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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
労働基準法36条に、時間外労働をさせるには「労使協定が必要」と定められてます。
これを、一般に「三六協定」と言いますが、労使間協定なので法的な強制力はありません。
但し、1ヶ月の時間外労働限度時間基準目安が45時間なので「労使協定を1ヶ月40時間に定めた場合は協定違反」になりますから、三六協定を1ヶ月40時間に定めた会社というだけでしょう。
なお、私が定年退職まで勤務してた企業は日本人なら誰もが知ってる大手通信機メーカーですが、30年前頃は1ヶ月100時間を超える残業・休日出勤をしても労使が容認してました。
勿論、労組もある大企業ですが、私自身が労組の執行役員を務めてた時期に「過労死が社会問題になり」過剰な時間外労働は随分と改善させられましたけど、労使双方で合意の元なら1ヶ月100時間を超える時間外労働をしても労働基準法に違反しません。
ちなみに、三六協定を守り時間外手当を支給するような真面目な会社はブラック企業ではありません。
ブラック企業なら残業手当なんてロクに支給しません。
No.8
- 回答日時:
肝心の前提が明確でないので、確答ができません。
何を5月分にまわすというのでしょうか。1.残業時間
2.残業代
40時間超えた部分の残業代を翌月に回す、というのであれば、労基法24条全額払い違反です。
そうでなく、時間を回す、というのであれば、まずひところ社会面を飾った偽装、限度を超えた残業は無かったことにする、という問題があります。
法32条の労働時間違反を問うには、36協定の月の限度時間を何時間で締結届け出をなされているか、確認しないことには同定できません。そうでなくても、先に述べた24条違反は確定です。
No.5
- 回答日時:
労働基準法(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない
で36協定と言うのが
労働基準法第36条にの規定により
労働組合か労働者を代表する人と
残業が40時間超えてもいいですよと協定を結んでおけば
週40時間以上残業してもいいんです。
第三十六条 使用者は、(中略)労働組合、
(中略)労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、
第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間
又は前条の休日に関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
社内規定でいくら残業してもいいと決まっていても
36協定を労使間で結んでいない場合は
労働基準法違反で処罰されます。
ちゃんと残業時間把握してるし翌月に繰り越してくれるし
ちゃんと残業代払ってくれてますから。
質問者さんの会社はブラックとは言えませんよ。
No.4
- 回答日時:
36協定に抵触する可能性があると思われます。
http://www.kisoku.jp/zangyou/gendo.html
但し、これを超えたからと言って、ブラックとは限りません。
IT業界では、これを超えるケースもありますが、労使間の取り決めで、ある程度の自由度があります。
No.1
- 回答日時:
内容を拝見しました。
あなたの会社はどちらかというと、社会的にはブラックでしょうね。。
組合は無さそうですね?。
だいたいどの会社でも規則はありますが、私の会社では通常、36協定
(サブロクキョウテイ)というものがあり、年間360時間以内、月40時間以内
(その他細かく規定がある)となっており、翌月に持ち越すのは違法では
無いでしょうか?(法律化ではないので細かい所は不明です)。
でも、翌月に残業代が貰えるのであれば、あなたの会社はマシな方ででしょう!!。
働いた分、給料になれば良しとしましょう。。
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