![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
今年の4月20付で前の会社を辞めました。パートのロングパートだったので、8時間勤務です。
前の会社でも、今の会社でも社会保険には入っています。
それからすぐ一週間後には次の会社のロングパートととして働いていますが、契約のときに提出した源泉徴収表が、私のミスで23年度のものを渡していたみたいで帰ってきました。
なので、ご自身で確定申告をしてくださいとのことだったのですが、今まで会社に言われるまま二枚の紙に名前とハンコを押しているだけで良かったのでまったくどうしたらいいのかわかりません。
前の会社に連絡して源泉徴収を送ってもらったのですが、25年分の用紙には給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていないので、国税庁の確定申告作成のホームページで作成しようとしてもわけがわからなくなりました。
まったく自分が無知すぎて恥ずかしいのですが、これは何処に相談したらいいのでしょうか?
空欄部分は自分で計算できるものなのでしょうか?
そもそも前の会社と今の会社の年末調整を自分でして25年分の確定申告をやれってことなんでしょうか??いつまでにすればいいのかもわかりません・・・。
ネットでいろいろ見てみてもいまいち自分はどうしたらいいのかわからないので、アドバイスをおねがいします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>契約のときに提出した源泉徴収表が、私のミスで23年度のものを渡していたみたいで帰ってきました。
なので、ご自身で確定申告をしてくださいとのことだったのですが…いいえ。
通常なら前の会社で年末調整されているはずなので、確定申告の必要ありません。
その担当者もよくわかっていませんね。
その源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が記載されているなら、年末調整されています。
貴方は何もする必要ありません。
>前の会社に連絡して源泉徴収を送ってもらったのですが、25年分の用紙には給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていないので
大丈夫です。
それが当たり前です。
年の途中で退職した場合、年末調整されない(できない)ので前に書いたとおり、給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額は記載されません。
その源泉徴収票を今の会社に提出すれば、今の会社で前の会社の分と合わせ年末調整してもらえます。
>空欄部分は自分で計算できるものなのでしょうか?
計算できますが、その必要ありません。
前に書いたとおりです。
>そもそも前の会社と今の会社の年末調整を自分でして25年分の確定申告をやれってことなんでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
前に書いたとおりです。
>ネットでいろいろ見てみてもいまいち自分はどうしたらいいのかわからないので…
前に書いたとおりです。
前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、それ以外に他にすることありません。
今の会社で前の会社の分と合わせ年末調整してもらえます。
No.9
- 回答日時:
「ご自身で確定申告をしてください」というのは、あなたから平成23年分の源泉徴収票を渡されてしまったので、それは会社では処理のしようが無いので、自分で確定申告を~~~というだけのことです。
平成25年の分については、会社ごとに確定申告をするわけじゃありません。
というか、平成25年の総支給額や社会保険控除額の合計、家族の控除(配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、老親控除など)、生命保険控除などの金額が確定してから、初めて「確定申告」(または、年末調整)ができます。
正直なところ、今の段階、つまり平成25年5月の段階では、年の途中で退職したために発行された源泉徴収票が手元にあっても、確定申告なんて出来ませんよ。平成25年の給与収入額も給与所得控除額も所得控除合計額も、決まってないから。
退職したら、今年の12月31日まで、ぜぇったいに収入はありません!と念書を出しても、無理です。
というか、根本的に、国税庁のサイトに「平成25年の収入に対する確定申告」できるページは、無いはずなんですけど。どう早く見積もっても、平成26年1月4日にならないと登場しません。(建前上は1月1日からなんですけど、官公庁は3日まで閉庁ですから)
で、ご質問の直接の回答になりますが、
1)源泉徴収票の空欄部分は、自分で計算できなくは無いです。
ただし、12月31日現在の状態(1年分の給与収入額から所定の計算式で算出した給与所得控除額とか、12月31日現在の家族の所得状態により確定させた扶養控除額など)で計算しますので、今の段階で計算するのは不可能です。
2)年末調整は、前の会社の給与収入と、今の会社の給与収入と、合計して計算します。
前の会社の社会保険控除の金額だけは書いてあると思いますが、前の会社の社会保険控除と、今の会社の社会保険控除も、合計します。
それから、年末調整というのは、自分でするものではありません。(自分ではできません)会社がおこなう物です。
前の会社と、今の会社と、別々に年末調整してもらって、それを合計して自分で確定申告するのではありません。「前の会社の、平成25年の源泉徴収票を、今の会社に提出する」ことで、今の会社では、前の会社の分も合計して、年末調整してくれます。
もちろん、前の会社の「未調整の源泉徴収票」と、今の会社の「なんちゃって年末調整済の源泉徴収票」をそろえて、自分で確定申告しても、ダメではありませんけどね。(なんちゃって年末調整済とは、前の会社の源泉徴収票を含めて『1年の合計』として年末調整すべきところ、今の会社の分だけしか処理してない、中途半端な状態のものだから)
おそらく、「ご自身で確定申告をしてください」と言われてしまったので、それだけが頭にこびりついて、平成25年分の源泉徴収票を自力で確定申告しようとなさってるのだと思います。
しかし、最初にも書きましたが、「ご自身で」と言われたのは、あくまでも「平成23年分の源泉徴収票に対して」です。今の会社では、平成24年までの分は処理できないからです。
そもそも平成23年の源泉徴収票を出したのも、今の会社に契約する時に、出すように言われたからではないでしょうか。今の会社は、源泉徴収票は欲しいのです。ただし、「平成25年1月1日から、契約日までの間の、給与支給額や社会保険控除額などが分かる物」が欲しいのです。
いずれにしても、難しいことは考えずに、お手持ちの「平成25年の源泉徴収票」を、今の会社に提出してください。
今度は、「ご自身で確定申告をしてください」とは言われないはずです。(年末調整に必要な書類の提出期限をすぎた時期だと、「もう無理です」と言われるかもしれませんが、今の段階では言われません)
空欄の部分は、数字を入れるのが不可能だから、空欄なのです。だから、「これじゃぁ駄目です」とは言われません。そのまま出してください。
今の会社の年末調整で、前の会社の金額も合計した「源泉徴収票」が発行されるはずです。
相談する場所は、今の会社。
いつまで、というのは、明日にでも。
必要な物は、前の会社の「平成25年の」源泉徴収票。
担当者に言うのは、「あのー、前の会社から、平成25年の源泉徴収票を送ってもらったんですけどー、これ、どうすればいいですかー?」でOK。
No.8
- 回答日時:
短いですがよろしければご覧ください
>前の会社に連絡して源泉徴収を送ってもらったのですが、25年分の用紙には給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていないので・・・
25年分の給与所得についてはまだ年末調整ができません。その二つの欄は空欄のままが正解です。
>国税庁の確定申告作成のホームページで作成しようとしてもわけがわからなくなりました。
今、貴方がその作業をするのは無意味です。前に書いたとおりです。
>そもそも前の会社と今の会社の年末調整を自分でして25年分の確定申告をやれってことなんでしょうか
年末調整は貴方がするものではなく、事業所が行います。 今の会社が貴方に「確定申告をしてくれ」と言うのはおかしいと思いますよ。
その25年の源泉徴収票(2つの空欄があるのは正解です。前に書いたとりです)を今の会社に提出して、年末まで今の会社で勤務されるのであれば、年末調整を今の会社に依頼してください。
貴方が来年、今年分の所得税の確定申告が必要かどうかは別問題になります。
*間違いのないよう努めているというご立派な回答はできませんが、最終判断は【通常】前に書いたとおりにお願いします。
No.7
- 回答日時:
単純に述べます。
あなたがすることは「平成25年4月20日まで勤めていた企業から、平成25年1月から辞めるときまでの源泉徴収票をもらって、今の就職先に渡す」だけです。
既に手元にあるのですから、ああだこうだ悩んでないで「前職の源泉徴収票です」と現在の会社の担当者に渡せばよいです。
25年分の源泉徴収票に「給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていない」のは当然なので、気にすることはありません。
ここからは「理由」です。読んでも読まなくてもいいですよ。
中途入社の方からは、前職場の源泉徴収票を貰って、年末調整するさいに含めることになってます。
ここで、前職場の源泉徴収票を出さない、あるいは出せないという人もいます。
国税庁では「前職の源泉徴収票を出さない人については、年末調整をしないように」「その際、本人に確定申告をしてもらうように」と指導してます。
就職先の経理担当者は、まず「前職場の平成25年分の源泉徴収票が欲しいので、平成24年や23年分は出さなくてもいいですよ」とあなたに言うべきなのです。
23年分だからいらないと本人に付き返して「25年分は確定申告してくれ」というのは、不親切です。
担当者が不親切なのか無知なのか、、、ですね。
給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額は、平成25年の給与の総額が決まってから算出されるものですから、中途退社の場合には「計算ができない」ので、記入がされてなくて当たり前です。
不備でもなく、あなたに記入しろと言ってるわけでもありません。
ここを理解してもらおうと説明すると長文とリンク集になりますので、控えておきます。
そういうものだと思ってください。
No.5
- 回答日時:
>ネットでいろいろ見てみてもいまいち自分はどうしたらいいのかわからないので、アドバイスをおねがいします。
こんな無知な人が、ネットで間接的にアドバイスを受けても、結局は理解できません。
前の会社の今年の分の源泉徴収票が入手出来たなら、それを新しい会社に提出してください。
それで今年の年末調整が出来ますから、会社にお願いしましょう。
空欄部分は確定していない部分ですので、勝手に書いてはダメです。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…ご自身で確定申告をしてくださいとのことだった…
「前の会社」が発行してくれた「【平成25年分】給与所得の源泉徴収票」を現在の勤務先に提出すれば、今年の年末に、合算して「年末調整」してもらえます。
(詳しくは、以下のリンクを参照してください。)
『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
もし、「勤務先で拒否されてしまった」場合は、【税務署】へ相談して指示に従ってください。
相談するのは、「今の会社」から「【平成25年分】給与所得の源泉徴収票」が交付されてからでかまいません。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
>…25年分の用紙には給与所得控除の金額、所得控除の額の合計額が書いていない…
「年末調整」が行われていない場合は、「空欄」になりますので問題ありません。
>…これは何処に相談したらいいのでしょうか?
前述のように、「税務署」です。
「所得税」は「国税の一つ」ですが、「国が用意した相談窓口」は「税務署」しかありません。
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
※民間の窓口は、「税金に関する相談・申告の代行」が仕事の「税理士(事務所)」です。
>…空欄部分は自分で計算できるものなのでしょうか?
はい、「慣れれば簡単」なのですが、「まったく初めて」の場合は、素直に税務署で相談されることをお勧めします。
>そもそも前の会社と今の会社の年末調整を自分でして25年分の確定申告をやれってことなんでしょうか??
「年末調整」は、「給与の支払者(≒会社)」が行う「所得税の過不足の精算手続き」のことです。
今回のように、「退職→就職」の場合は、「合算して年末調整を行う」ことが(給与の支払者に)義務付けられています。
ですから、「給与所得しかない、かつ、勤務先は1ヶ所のみ」の場合は、「所得税の精算」は、勤務先の行う「年末調整」だけで完結してしまいます。(「退職→就職」の場合は、「1ヶ所」と考えます。)」
しかし、「掛け持ち勤務である(給与を同時に複数から支給されている)」、「給与以外の所得がある」というように、「勤務先の行う年末調整だけでは所得税の精算が完了しない」場合があります。
そのように、「所得税が未精算」の状態になった場合は、【納税者自身が】「所得税の確定申告」を行って、「所得税の精算」をすることになっています。
精算の結果、「所得税」が不足すれば「納税」、「納め過ぎ」ならば戻ってきます(還付)。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
>いつまでにすればいいのか…
「所得税」は、「1月1日~12月31日」の間に得た所得をもとに税額を計算します。(「給与所得」の場合は、「支給日(給料日)」で考えます。)
当然ながら、「一年が終了しないと」計算のしようがありませんので、【翌年の】「2/16~3/15」の間に、作成した申告書を税務署に提出して「納税」します。(「還付」の場合は後日振込み)
※「確定申告で精算することになったら」、「前の会社」「今の会社先」のそれぞれが交付した「【平成25年分】給与所得の源泉徴収票」が必要になります。
『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(備考1.)
「給与の支払者」には、原則、「所得税の源泉徴収を行う義務」があります。
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している「給与の受給者(従業員)」については、「年末調整を行う義務」もあります。
ですから、まずは、「前の会社」が発行してくれた「【平成25年分】給与所得の源泉徴収票」を「今の会社」に提出してみてください。
それでも「自分で確定申告するように」と言われてしまった場合は、上記の通り「税務署に相談」します。
「申告の仕方」も教えてもらえます。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。…
>>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。
>>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…(※これは、「掛け持ち勤務」のような場合です。)
(支払者向けの記事)『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
*****
(備考2.)
「2/16~3/15」は、「申告義務がある納税者」で非常に混み合いますので、相談するなら、早めに出向いたほうが良いです。(相談だけなら一年中可能です。)
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.h …
*****
(備考3.)
「個人住民税(地方税)」について
「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねているため、別途、申告を行う必要はありません。
また、勤務先で「合算して年末調整が行われた場合」も、原則、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が、「給与の支払者から居住地の市町村に」、提出されますのでやはり申告の必要はありません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(参考情報)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
---
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
昨年の確定申告は24年度分になります。
あなたの場合は、退職時に4月までの源泉徴収表も発行されている筈です。(計2枚)
それが25年度分で、源泉徴収されていないのなら、確定申告が必要かもしれません。
現在の会社に、25年度分と思われるものを一度見せて確認して下さい。
そのうえで、やはり、確定申告が必要になった場合は、居住区の税務署に相談して下さい。
しかし、今年の分は来年申告になりますから、新しい会社で要求しているのは、今年の
収入に関しては、来年に自分で申告して下さいという意味ではないですか?
24年度分は、前の会社の源泉徴収票ですでに清算済みの筈です。
つまり、来年に、今年の4月までの給与明細表の部分と、新しい会社の12月までの
源泉徴収票を合わせて、自分で申告して下さい。という事です。それなら、申告は来年に
なります。
尚、国税庁の確定申告作成ホームページは初心者には難しく、分かりにくいので
今後、ご自分で確定申告する場合は、税務署の確定申告相談日を利用して
2月15日の開始前に税務署で相談しながら作成すると早く確実に終わらせる事が
出来ます。
何れにしても、新しい会社で、どのような書類を提出すれば良いのか、何年度分の
確定申告を自分でしなければいけないのかを、良く確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
前の会社で平成23年も平成24年も年末調整をしていたんですよね。
ということは,「契約のときに提出した源泉徴収表が、私のミスで23年度のものを渡していたみたいで帰ってきました」というのは,本当は平成25年1月から4月までの源泉徴収票を提出して,(今年の12月の)平成25年分の年末調整に使うということを想定していたんでしょ。
いまから,平成25年1月から4月までの源泉徴収票を今の会社に提出すればそれで済む話じゃないのかなあ。
No.1
- 回答日時:
24年1月から12月迄の申告だよね、 25年の申告は自分でするときは来年でなければ出来ない、
24年度の確定申告なら簡単だよ源泉徴収票と保険の控除や医療の控除が有れば持参して税務署に行けばよい事だよ、
医療控除は年間所得額が200万円以下なら1年間に病院に自己負担で10万円以下の支払いでも控除される。
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