プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは
暇なときにでもアドバイスをお願い致します。

あるガソリンスタンドでスタッドレスタイヤに交換しました。
元々19インチのアルミを履かせており、冬になるとノーマルホイール(スタッドレスタイヤ)に交換して雪山に遊びに行ってます。
年末は忙しくなかなかディーラーにも行けなかった為、仕方がなくガソリンスタンドで交換しました。
12月31日から奥日光の温泉に入り、1日に帰宅していた途中の事です。
高速道路を走っていたらタイヤから異音がし、ハンドルに変な振動を感じました。
車を止め、何か挟まっているのかなと覗き込みますが何も見当たりません。
ただ走行できない訳ではなっ方為、ゆっくり地元まで帰ってきました。
が、後5キロくらい走れば自宅だったのですが、異音と振動が急激に増し、レッカーを呼んで新年早々ディーラーに入庫しました。

営業が始まってから軽く整備の方に見てもらった結果、タイヤのナットが手で回せるほど緩んでいたそうです。
すぐにガソリンスタンドに連絡しましたが、イタズラだとかワザとだとか言われました。
ディーラにしっかり見てもらうと、アルミタイヤに噛ませるスペーサーがノーマルタイヤについていたそうです。
ネジ山もつぶれていて、油圧サスペンションからも振動で油が漏れていました。
もう最悪です。
すぐに怒鳴り込み、工賃やすぐに必要な部品は弁償して頂きました。
しっかりした謝罪はありませんが。
油圧ジャッキなどは関係ないの一点張りで、損害賠償請求は弁護士にしてほしいといわれました。

修理で車を乗れなかった期間などの保証などは、一般的には部品を弁償したからしなくていいものなのでしょうか。
ガソリンスタンドはそんな人が死ぬかもしれないくらいの整備ミスをしても、法的に罰せられたり、営業停止になったりしないものなのですか?

何か参考になる事があればお聞かせ願います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

建前ですが


日常点検は運転者の義務です
さて 「ホイルごと交換」をしてもらってから一度でもナットの増し締めをしましたか?
交換後しばらく走ってからのナットの増し締めは 常識ですが。
あきらかな異常があってからもなお走り続けたあなたにも過失はあります
    • good
    • 2

忙しいからガソリンスタンドに交換させたのはいいとして、タイヤ交換後目視点検もしないのは問題ですね。

自動車運転の基礎で、、朝の始動時の点検項目に入っています。免許を取るとき、義務として教えられたはずです。確かめもせず、その状態で冬の奥日光を往復したのは問題です。
ガソリンスタンドを責めるのはともかくとして、運転者であるあなたにも一端の責任はありますね。
こういう乗り方をしていると、また同じようなことを起こしますよ。

この回答への補足

黙視も出発前の点検もしていませんし、した事もありません!
まず聞いているのはガソリンスタンドの過失の話なので、文章をよく呼んで頂けますか?
こちらの過失については相手の弁護士が話すでしょうし

補足日時:2013/07/12 12:48
    • good
    • 0

裁判してみないと分かりませんが、当然、法律の問題を取り上げることになると、法的責任も問われることになりますので、運行前点検(今は呼び方が変わったはずですが)や、特にホイール交換後だったのであれば増し締やj空圧の確認など、運転者の責任において実施されるべきことに手落ちが無かったかが問題になりそうです。



例えば、
ホイール交換後、100km程度走行した後、増し締めしましたか?
異音・振動に気づいた時、ナットの緩みは確認されましたか?
などなど。(これらは運転者の責任です。)

訴訟を起こすのであれば、その辺りを弁護士の方と相談されて、相手の過失に対する賠償がどの程度かを事前に相談されるのがよろしいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/07/12 12:50

我が国の法体系では『その法律に違反した場合のみ処罰(行政処分)が科せられる』です。



 例えば卑近な例ですが『自動車を盗んでも自動車免許は取り消されない』です。窃盗と免許取消が違う法律のためです。

>法的に罰せられたり、営業停止になったりしないものなのですか?

 ガソリンスタンドが法人で自動車整備部門があれば自動車整備ミスで行政指導、行政処分が可能ですが普通のガソリンスタンドは消防法、危険物、計量法(スタンドの給油機のこと)などの規制がありますが自動車の整備にかかる道路運送車両法の規制を受けませんのでスタンドの営業停止はできません。人為的な作業ミスで他人を傷つけたり、損害を与えた場合は民法で補償されることがあっても行政処分はできません。

>アルミタイヤに噛ませるスペーサーがノーマルタイヤ
 
 ”スペーサー”を噛ませる・・・いささか微妙ではあります。
    • good
    • 0

被害を被った箇所の写真とかあれば


GSへの責任を訴えることも可能かとは思いますが
工賃や部品代の弁償をおこなっているし、
GS側が、弁護士を通してくれとの、意思表示も
あるようです。

あとは、貴方の考えに委ねられるのでは。
裁判する、しないは。

なにもしていない、今のままでは、
法的に罰せられたり、営業停止は、ムリだと思います。
また、
裁判でGS側の過失を認めて
クルマの不使用期間の賠償等
受け取ることが出来るかも知れないが、
GSが、罰せられる、営業停止は
裁判結果にかかわらず、難しいかな・・・。
    • good
    • 0

スタンドの整備は、そんなもんです。

としか言えません。
点検、整備、お気軽にどうぞ。などとありますが、はっきり言って壊されるのがオチです。
ボンネット開けてください。点検します。などと言われても、無視してます。
ろくなことしないのに、ボッタクリます。
    • good
    • 1

GS側が弁護士云々・・・言ってるから・・・というわけではありませんが、今回の件について自分がGS側に要求したいこと(実際の被害以外の慰謝料や整備部門に関する何らかの処罰)を弁護士に相談してみるのがいいと思いますよ。



「依頼」となれば現実的でない金銭負担が出てきてしまいますが、「相談」だけであれば通常30分5,000円です。

もちろん、弁護士にも得手不得手がありますから「どこに相談すべきか」というのは難しい面もあります。

でも「法律家」の話を聞くというのは以外と自分の為になると思います。

たとえば今回、あなたがGS側に営業停止などの処罰を希望している場合、仮に弁護士が「無理」と判断した場合、その根拠を話してくれます。もちろんこれも「弁護士見解」に過ぎないので100%正しいわけではないし、別の弁護士に相談したら正反対の解釈が得られることもあります。(仮に弁護士に依頼したとすればGS側の弁護士とはまったく反対の見解で裁判を争うことになりますからね)

日本の法律というのはまだまだ「被害者が泣く」ことが多いです。

結局、裁判の場合は「証拠」がすべてですからね。

今回のケースはGS側がミスを認めて「現状回復」という義務は果たしてます。可能性としては「ナットの緩みは雪山でイタズラされたのだろう、そうでなければ行きに不具合が出ているはずだ」と主張されたら「原状回復」すら望めなかった、相手の弁護士とそれについて争う必要もあったということです。

話がソレてしまいましたが、素人見解では「処罰は望めない」ですね。

実際に「精神的不安」という慰謝料を要求できる案件にはなってますが「人的被害」が発生していませんし、車も修理によって原状回復していることから質問者さんの損害は「賠償された」と判断されるでしょう。

そのあたりも含めて「相談してみる」ことでご自身で納得いく解決の仕方が見えてくるのではないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています