賃貸物件更新にあたり、不具合の修復合計7箇所を頼んだら、
うち2箇所については了承したものの5箇所については
”するつもりはない”と言われました。
故意によるものではなく、経年による損壊である旨、
仲介不動産屋含めて了解しているにもかかわらず、です。
しかも、2回目の更新時に
家賃を10000円上げてきたので、
5000円で了承しました。
これって契約違反だと思うのですが
どこか相談する/訴える機関ってあるのでしょうか。
不具合は下記7箇所です。
1 壁紙がはがれ、中のモルタルがこなごなに損壊し、かろうじて壁紙で押さえている
これは1年以上前に起きた損壊で、すぐ大家に修繕依頼したら、命に別状ないのだから、
”のりでもはっとけば?”と言われ、今に至ります。
更新にあたり、修繕してもいいと言ってきました。
2 キッチンのクッションフロアに穴があき、そこが床下収納としての空間となっているため、7x4cmほどの空洞になっている
これも1年以上前に起きた損壊で、板でも置いとけば?と言われ現在に至ります。
更新にあたり、修繕しないと言われています。
足でも取られてけがをした場合、裁判に勝てるんじゃないかと思うようなひどい対応です。
3バスルームのノブがさびて動作しない
取り替えに応じました
4 クロゼットのパーツが損壊しているようで、ドアがスムースに開閉しない
修繕却下
5 トイレ ふたの損壊
修繕(取替)却下
6 掃き出しの窓ガラスに、下から70センチほどに渡って入っているヒビ
修繕却下
7 洗面所キャビネットの鏡つ扉の損壊
修繕(取替)却下
No.2
- 回答日時:
もしかすると、大家さんは、アパート経営を本気じゃあないとか、儲かっていないと感じていて、修理費を出すのが嫌なんでしょう。
私の知っているアパートも、雨漏りがするけど、そのままになっていますね。長期間、空き部屋のままって部屋もいくつかあります。
たぶん、家賃も安いから、残っている方は「雨漏りするけど、よそより家賃は安いし・・・」っていうことで住み続けていると思えます。
たぶん、質問者さんが考えるように契約違反だと訴えることもできるのかもしれませんが、訴えるには、弁護士さんに依頼するお金と、いろんな資料をそろえるお金・時間が必要となります。たぶん、そういうお金が準備でき、時間があり、弁護士さんとちゃんと話ができる能力がある人であれば、さっさと引越しすることを選ぶほうが良いと思えます。
No.4
- 回答日時:
> どこか相談する/訴える機関ってあるのでしょうか。
大家に対して強制力を持った命令が出来る機関は『裁判所』しかありません。しかし、その命令(=判決)も民事の判決なんてそれ自体に強制力(従わない際の罰則)はありません。更にお金と時間をかけなければならないのです。
No.5
- 回答日時:
質問文から想像するかぎり、住宅のレベルと家賃のレベルとが低いところで釣り合って
いる物件ではないですかね。大家さんも収支トントンじゃないかな。
「経年による損壊であることを仲介不動産屋含めて了解している」というのはどういう
ことでしょうか。契約時に仲介不動産屋さんが状況を説明したということなら、それを
承知で入居したのですから、あまり文句は言えませんね。入居のあと時間が経ってから
問題が生じて、それを大家さんと不動産屋さんが経年損壊と認めたのなら、あるていど
良心的な大家さんだと思います。だって修復されない5箇所については、入居した人の
使い方が荒くて壊れた、という反論だってできますから。
大家さんがせっかく経年損壊と認めてくれているのだから、それを文章にしてサイン
をもらっておくことが得策ですよ。そうすれば退去のとき修理費を払わなくて済みます。
この回答への補足
52平米135千円、これは
”住宅のレベルと家賃のレベルとが低いところで釣り合っている”
ということに相当しますでしょうか?
すべての損壊は入居時にはなかったものです。
現況を了解して入居していませんし、設定家賃も損壊コミで格安物件、のような意識をもって契約していません。
住むうちに起こってきた経年損壊について、修繕を依頼しています。
経年損壊了解というのは、
当方が故意に傷つけたわけでないので修繕の義務が契約上大家にあると、
3方で了解しているということです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1.直してくれるのであればokでしょう。
2.板で補修をした場合、居住者ならば十分に承知出来るのでケガをしても恐らく免責。
また、来客者がそれでケガをしたのであれば、
段差の告知をし、注意を促さなかった居住者の責任になる可能性あり。
3.取り換えたのならばokでしょう。
4.ロウを塗るなどしてしのげるかも。
5.経年劣化って、築30年以上?。
6.自然に割れるものではないので、入居者の責任になるかと。
7.今のままでは、外れて落下→ケガをするかも、、、となれば交換せざるを得ないでしょう。
単純に、部屋の質が低く今の家賃が高いと思うのであれば
値下げ交渉/訴訟なり、契約解除をして退去すると思いますが、
値上げを了解して更新をして住み続けているのは「納得している」と判断されるかと。
賃料は近隣相場で決まるので、相場よりも高いと判断出来れば
訴訟を起こし相場に合わせた賃料改定の判決を得られると思いますが、
「質が低い分、相場よりも安い、つまり妥当」となれば今のままです。
No.7
- 回答日時:
こんばんは。
更新に際して、あなたは7カ所の修繕を提案したけど、大家は2カ所の修繕をすると返答した。
大家は10000万円の値上げを提案して、あなたは5000円ならいいと返答した。
そして、更新した。
更新したということは、両者が納得したということでしょう。
全く問題ないんじゃないですか?
>これって契約違反だと思うのですが
えーと、「経年による損壊はすべて大家負担で修繕する」などと契約書に書いてあるんですか?
だったら契約違反ですが、そうでなければなんで契約違反なのかわかりません。
相談する機関とかないと思いますよ。
裁判しても勝てないんじゃないかなぁ。
だって、外部から見れば両者が納得して契約更新していますから。
雨漏りがするとか、壁に穴があいて外から丸見えとかなら普通に住めないので大家に修繕義務があると思いますが、あなたが要求している5カ所は、そのままでも普通に生活できますよね。
トイレの蓋とか、クッションフロアとか、経年による損壊なんてするんですか?
大家も不動産屋さんも「自分で壊したのに経年による損壊とかよくいうよな」とか思っているんじゃないでしょうか?
「はいはい、あなたが壊したんじゃないのね。じゃあ経年による損壊にしといてあげるけど、別に修繕しないよ。気にいらないなら出て行ってね」って感じだと思います。
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