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数年前に父が他界し、昨年度に母が他界しました

妹と弟の三人兄弟ですので、遺産相続の相続税的には、8000万(5000万+1000万×相続人数3人)となります

8000万が非課税となり、それ以外の金子に対して課税されました

弟が相続代表人となり、全ての事をしてくれたのですが、私個人としましては、無職でありまして、この度に課税されたのであれば、今年の三月に全てが終了しましたので、


今年度の年末調整や確定申告を行えば、医療費控除や各種保険の控除により還付金が戻ってくる可能性が有るか否かが知りたいです


兄弟の意見からしますと無職だから確定申告は必要ないとの事ですが、相続税とはいえ税金の支払いがありましたので、気になりました

A 回答 (2件)

他の回答者さんのとおりです。

相続するのは資産であって、所得ではないのです。

取得し所有する資産には資産税(例:固定資産税)がとられ、年間所得には所得税がかせられます。

保険料控除や医療費控除等は所得税に関する特典です。納めた資産税(相続税)にはありません。
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相続した財産には相続税だけがかかり、それ以外の所得税や住民税はかかりません。

従って確定申告の必要もありません。


所得税法
(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

16.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
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