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法人の決算で貸倒損失を525万円計上します。
でも、その貸倒損失は法人税法で認められた貸倒ではないため、
別表4で貸倒損失否認525万円として加算調整を行いました。

このケースで、消費税の申告書を作成する場合に、貸倒損失525万円に含まれている25万円の消費税は還付、又は納付額から控除することが出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

会計上の貸倒れ損失については、法人税法上損金算入できる金額と消費税法上税額控除できる金額とは、それぞれ別々の判断基準によって決められます。



法人税法上、損金算入できない貸倒損失だからといって、消費税法上も税額控除できない貸倒損失とは限りません。

貸倒損失は、消費税法上は原則として税額控除できますが、ただし条件付きです。


消費税法施行令第五十九条で税額控除できる貸倒れの範囲を決めています。

(貸倒れの範囲等)
第五十九条  法第三十九条第一項 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一  再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。
二  特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。
三  債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
四  前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実

そして、消費税法施行規則第十八条で、

(貸倒れの範囲)
第十八条  令第五十九条第四号 に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一  法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
二  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。
三  債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。
イ 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これ

らのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)
ロ 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。


ですから質問者の貸倒損失525万円が、前記の(貸倒れの範囲)に該当すれば消費税法上の税額控除が認められ、消費税が還付されます。

この回答への補足

丁寧なご解答を2回もありがとうございます。


10年以上前から回収できない売掛金ですから、貸倒にしようと思っています。

ただ、相手先は破産や民事再生などの法的な手続きをとったような企業ではありませんから、

59条の三  債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。

を使ってみようかと思います。

補足日時:2013/08/26 20:29
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No.1です。

分かり難い回答文になってしまったので全面的に書き直します。

法人税法上は損金算入が認められない貸倒でも、消費税が還付(または控除)されるケースはあります。法人税法と消費税法は原則として別物だからです。

具体的に言うと、消費税が還付(または控除)されるのは、No.1に書いたように、消費税法施行令第五十九条または消費税法施行規則第十八条に書いてある「貸倒れの範囲」に該当するケースです。ご質問の貸倒損失が、これらの「貸倒れの範囲」に該当するかどうかを調べて下さい。

この回答への補足

ご解答ありがとうございます。

NO.1の回答を読んで思ったのですが、消費税法と消費税法施行規則で決められている
貸倒の範囲は、やはり法人税法の貸倒の範囲と同じような感じですね。

補足日時:2013/08/26 20:32
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できない。

貸倒損失につき、法人税法上認められる範囲と消費税法上認められる範囲とは結果として一致するためだ。そのように各法令が定められている。


例外として可能なのが、ご質問のケースとは異なるが、いわゆる事実上の貸倒れで損金経理をおこなわない場合だ。

事実上の貸倒れについても両法の範囲は一致するが、損金経理についての扱いが異なり、法人税法では損金経理を要するところ消費税法では要しない。そのため、損金経理をおこなわなかった事実上の貸倒れにつき、法人税法上は貸倒損失とすることが出来ない一方で、消費税法上は貸倒損失とすることができ、控除等が可能となる。

理論上は可能だという話であり、実務上はまずおこなわれないと思うけどな。
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No.2です。



>消費税法と消費税法施行規則で決められている
貸倒の範囲は、やはり法人税法の貸倒の範囲と同じような感じですね。

同じような感じかも知れませんが完全に同じではありませんから、やはり、ご質問の貸倒損失525万円が、消費税法施行令第五十九条または消費税法施行規則第十八条に書いてある「貸倒れの範囲」に含まれるか含まれないかを調べて下さい。
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大事なことなのでもう一度言う。

(苦笑)

課税売上に伴う金銭債権の貸倒損失につき、税法解釈としてすなわち結果として、法人税法におけるその範囲と消費税法におけるそれとは一致する。

仕訳処理済である質問のケースについては、法人税法に照らして事実上の貸倒にならずそれ以外の貸倒損失の要件も満たさないのであれば、消費税法上も貸倒損失たりえない。
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No.1です。



10年以上も前から回収できない売掛金ならば、「…債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らか(消費税法施行令第五十九条第三号)」ですから、税額控除できる貸倒損失に該当するはずですよ。
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