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一般家庭の分電盤交換や専用回路増設やコンセント交換の作業は低電圧資格で作業して良いのですか?低電圧の資格では新築住宅の内線工事など出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

低電圧の資格など存在しません。


一般家庭の電気工事は一般用電気工作物に該当し、第二種電気工事士の免状を持つ物でしか一切の電気工事をする事ができません。
無資格者が作業のできる軽微な電気工事など存在しません。

電気取扱業務特別教育も資格ではなく、単なる社内における安全教育です。
特別高圧・高圧・低圧のいずれかの電圧での電気工事に作業員を従事させる電気工事会社の事業主は、該当する電気工事士の資格を持って実際に作業に当たる作業員に対し、当該電圧の取扱教育をする事が義務付けられているものであり、受けさせるものとは違います。

一般用電気工作物での電気工事はいかなるものであっても全て第二種電気工事士以上の免状保持者でなければなりません。
よって軽微な作業といえども無資格者は触れる事もできません。

自家用電気工作物内ではいかなる電気工事も第一種電気工事士の免状保持者でなければなりません。
自家用電気工作物における電気工事はスイッチやコンセントの交換などという初歩的な電気工事であっても第二種電気工事士は一切従事できません。
第二種電気工事士は自家用電気工作物内では認定電気工事従事者の講習を受ければ作業補助ができますが、これも資格ではありません。
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低電圧資格とは、低圧電気取扱業務特別教育の事ですよね?


http://www.toukiren.or.jp/kousyu_toku_20.html
これは労働安全衛生法で、低圧を取り扱う場合に作業者に特別教育を受けさせるよう雇い主に義務づけているもので、これで電気工事ができるというものではありません。
電気工事士が更に教育を受けて、安全作業を行いなさいというものです。
そのため電気工事を行うには、電気工事士免状が必須となります。
経済産業省における電気工事士と、厚生労働省における低圧電気取扱業務特別教育という事で、関係省庁も違います。

回答者の中に、コンセント交換が軽微な作業と仰っている方がおられますが、これも間違いなのでご注意ください。
電気工事士法施行令 第1条に軽微な工事を説明してあります。
条文が長いので要点だけを説明しますが、ここには「配線器具以外の600V以下で使用する電気機器にねじ止めする工事」が含まれています。
つまり、軽微な工事から配線器具が除外されているので、配線器具であるコンセントの接続・交換工事も電気工事士が必要となります。
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電気工事は1,2種電気工事士、認定電気工事士の法的独占業務になってます。

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>分電盤交換や専用回路増設やコンセント交換の作業は低電圧資格で作業…



だめです。

ただ、コンセントの交換など電気工事士法で「軽微な作業」とされているものはかまいません。
分電盤交換は軽微な作業の内ではありません。

>低電圧の資格では新築住宅の内線工事など…

できません。

俗にいう「低電圧資格」とは、厚労省の管轄で、経産省管轄の第二種以上の電気工事士免状保有者であっても、配電盤室、変電室等区画された場所のうち充電部分が露出している開閉器の操作等は、この資格も要するという意味です。
http://www.roudouanzen.com/siryou/teiatus.html

電気工事自体は、第二種以上の電気工事士免状が必用です。

まあ、縦割行政の弊害の一つで、屋上屋を重ねているとは言えるようです。
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