A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、予納時には、資産計上することになる。
弥生会計で流動資産区分に「預け金」があれば、そこに計上して構わない。なお、厳密にいえば、より妥当する勘定科目を新規作成するほうがいいし、特許権仮勘定などとして無形固定資産に計上すべき可能性もある。ただ、簡単な処理のほうがいいだろう。
次に、手数料等の納付の申出をしたときは、「租税公課/預け金」の仕訳を切って、租税公課に振り替える。ただし、特許料・手数料等の合計が10万円以上となる場合には、無形固定資産区分の「特許権」に計上する必要があるので、「特許権/預け金」の仕訳を切る。
なお、これも厳密にいえば、その特許が研究開発に該当するのかどうか、どのように利用されるのかなどにより異なる。ただ、簡単な処理のほうがいいだろう。
最後に、決算時には、「特許権」を計上した場合に限り、計上した期から8年(96ヶ月)で月割償却する。
なお、10万円以上20万円未満の場合には3年で均等償却する方法もある。
ご丁寧な回答ありがとうございます
特許の場合特許取得は早くても、願書提出後1年半~2年ぐらいは通常かかります、遅い場合は4年以上もかかり、また特許審査請求は10万円以上なので審査請求の場合の処理はかなり複雑ですね
No.2
- 回答日時:
銀行にお金を預けるときの「預け金」を管理するために「普通預金」とか「当座預金」という科目がありますね。
それと同じ考え方で、特許庁にお金を預けるときの「預け金」を管理するために、貸借対照表の流動資産の部の当座資産の区分に「特許預納金」という科目を新設して下さい。そして、「普通預金」や「当座預金」の場合と同じように運用して下さい。例えば、
特許庁に現金を預けるとき、
〔借方〕特許預納金 100,000/〔貸方〕現 金 100,000
出願手数料を引き落とすとき、
〔借方〕租税公課 40,000/〔貸方〕特許預納金 40,000
No.1
- 回答日時:
ご質問者様は
・申請者側?
特許がまだ下りていないのだから、B/S『流動資産』科目の「前払金」または「前払費用」で処理ができますが・・・上司に尋ねたり、過去の仕訳を調べたりして、会社の会計方針に従って処理してください。
・弁護士事務所又は弁理士事務所の職員?
申請した時点で収支を計上する必要があると↓に書いてあるから、予納金はP/L『経費』科目の「租税公課」または「行政手数料」で処理する事ができるが、『後日にクライアントから回収』と言う考えから、B/S『流動資産』の「立替金」で処理する方が私は望ましいと考えます・・・ボスなどに尋ねて、事務所の方針に従った会計処理をして下さい。
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/paten …
・まさか、特許特別会計をしている行政側の方?
私には判りません。
説明不足でごめんなさい
特許予納金とは、自分の納付口座を特許庁に持ち、予納金を前もって振込
特許出願、審査請求の際の手数料金をここから引き落とす方法です
毎回郵便局にて、印紙を購入して支払う面倒が省けます
普通預金のように、納付金を入力し、納付金額から引き落としてバランスを表示できるのではと思ったのですが
弥生のソフト(スタンダード)を見る限りでは、そういう機能がなさそうなのでどうしてよいのか悩んでいました。
どうもありがとうございました
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