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給与担当初心者です。住民税のことで分からないことがありますので教えてください。
住民税の額は前年の所得に応じて決まるということですが、その所得で分からないことがあります。
例えば今年の1月から9月まで自営業で働いている人がいて10月からサラリーマンで働くことになったとします。
事業主側からすると10月から12月までの所得は給与を払っているので分かりますが、1~9月分の所得は把握できないと思うのです。
この場合、事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱えばよろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱う・・




扱う必要がありません。直接は関知しません。(事業所得分を含めての年末調整などはできません)

会社は、年末調整を10月から12月分の給与に対して行い(条件を満たさない場合はしないこともあります)、あとは、社員が(必要に応じて)、事業所得と給与所得を合わせて確定申告をします。

その合計所得から課税所得、所得税額さらには住民税額が算出されます。住民税の全額を給与から天引きするか、事業書所得分は個人で納付(普通徴収)するかは、個人が選択します。
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> この場合、事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱えばよろしいのでしょうか?



ご質問者様及び会社に求められているのは、
 ・各労働者の「給与所得」に対して年末調整を行う事
 ・各労働者の「その年の「給与所得」に関する数値」を報告する事
この2点です。
特定の労働者に於ける「不動産所得」や「事業所得」に関する数値は管轄外です。
ご質問に出てくる方の1月~9月分ですが、それは、その労働者本人が申告事務(確定申告)を行います。

翌年の5月になると、市役所から『個人住民税の特別徴収』に関する書類が会社(ご質問者様の所属部署)に届きますので、ご質問者様はそこに記載印字された内容に従い、各労働者の給与・賃金から控除するだけです。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8300860.html
複アカて事ですかね。
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>事業主としては年末調整も含めて1~9月分はどのように扱えば…



雇用者が行う年末調整の守備範囲は、給与所得のみです。
自社で払った給与分についてのみ、年末調整をすれば良いのです。
給与所得以外の所得に口を挟む必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

>住民税の額は前年の所得に応じて決まるということですが…

その社員が、来年 1/16~3/15 に確定申告をすることによって、確定申告のデータが税務署から市役所に通知されます。

会社が、前年の所得うんぬんに神経を使う必要はさらさらなく、だまっていても 6月になれば市役所から会社に、住民税を給与から天引きして納めるよう通知が来ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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