毎年、 医療費控除の申請のための、確定申告をe-Taxで行っています。
タイトルの通り、今年初めて、いわゆる「ふるさと納税」をしてみようと思うのですが、「医療費控除」と「ふるさと納税」の両方を使った場合の、控除額や還付金が計算できるサイトというのはまったく見当たらずに困っています。
というのも、今年は既に高額(約70万円近く)の医療費がかかってしまっているので、
「ふるさと納税をしても、控除される部分がもう残っていない」
という上限がどのぐらいの金額なのかが、よくわからないのです。
上記の試算ができないため、共働きなのですが、ふるさと納税と医療費を、どちらが申請すべきかも判断できないでいます。
去年申請したe-taxに、仮の数字を入れてみたりするのですが、
どうも入力する箇所を間違えているのか、
控除額と還付金の関係がよくわかりません。
下記のサイトのような、ふるさと納税のシミュレーションで概算を知るとすると、医療費控除(実際に使用した金額)によって、どの項目がどのように変化するのでしょうか?
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10700/furus …
http://www.furusato-nouzei.jp/guide/simulator.html
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>高額(約70万円近く)の医療費がかかってしまっているので、「ふるさと納税をしても、控除される部分がもう残っていない」という上限…
それは、前払いしてある今年分の所得税額、または来年 3/15 までに支払わなければいけない今年分の所得税額が限度です。
サラリーマンの方なら、年末調整後に発行される源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「源泉徴収税額」欄の数字です。
サラリーマンの方で間違いないとして、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄の数字との差が、医療費控除や寄付金控除の最大可能額ともいうことができます。
>今年は既に高額(約70万円近く)の医療費…
「所得」200万円 (給与で約 312万) 以上ある方なら、10万円を足切りして 60万円が医療費控除として、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に加算できる数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
60万円を足してもなお、「給与所得控除後の金額」以上にならなければ、寄付金控除に進みます。
>e-taxに、仮の数字を入れてみたりするのですが、どうも入力する箇所を間違えているのか…
e-taxに「ふるさと納税」という項目はなく、「寄付金控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
ですよ。
>e-taxに、仮の数字を入れてみたりするのですが、どうも入力する箇所を間違えているのか…
コンピューターに使われる人間ではいけません。
コンピュータを使いこなす人間になるためには、e-tax 以前に、税の仕組みをきちんと理解することが先です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の詳しいご説明ありがとうございます。
具体例を挙げていただけたので、イメージがなんとなくですがわかってきました。
ご指摘の通り、サラリーマンですが、税の仕組みは正直理解しているとは言い難いです。
医療費控除だけは毎年、とりあえず10万円を超えているので確定申告しておくか、という状況でおりました。
タックスアンサー等で引き続き勉強したいと思います。
No.2
- 回答日時:
ふるさと納税は寄付金控除の変形です。
収入から必要経費を引いて所得を求めます。サラリーマンの給与所得なら給与所得控除が必要経費に当たります。
所得から各種控除(所得控除)を引いて課税標準を出します。社会保険料、生命保険料、医療費、寄付金等は此処で差し引きます。
もし総合課税で所得控除を引き切れない場合で申告分離課税の所得(株や不動産の「譲渡所得」が代表です)があるならば、総合課税で引き切れない範囲で申告分離課税からも差し引けます。国内での預貯金の利子所得等は源泉分離課税と言い確定申告の対象外ですから差し引けません。
この段階で引くべき所得が無いならば繰り越す事も超過還付を受ける事も出来ませんから、所得無しで税金無しになります。
さて、この先は税額の計算に進みます。
総合課税、分離課税それぞれに税額を計算します。
日本の税制は世界合算税制と言い、各国で稼いだ所得全てを合算して日本で課税するシステムです。この為に海外源泉の所得を日本で申告納税する場合に現地に納めた所得税を引く「外国税額控除」の規定があります。外国株の配当金等を本国から送金される場合等に使います。
また法人税は所得税を納める迄の仮払金というのが税制の考え方で、株式配当金を総合課税にした場合、配当控除(課税所得により5-10%)を税額控除で受けられます(配当控除だけは税目が違う為所得税が0でも更に還付されます)。
住宅取得等特別控除(住宅ローン控除)も税額控除になります。こちらは所得税が所得0になると市役所に再度申告して住民税から残り分の控除を受ける事になります(住民税も所得0になると翌年には繰り越せません)。
関係無い項目も挙げましたが、会社の社員持株会の配当金は総合課税に申告して配当控除を受けられるとかも関わります。ですから全く無関係でも無いのです。
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