プロが教えるわが家の防犯対策術!

平成13年11月会社の営業用にと、車をかいました。
諸経費、は会社が払ってくれましたが、ローンは折半でした。

平成14年9月交通事故を起こし、かなりなダメージで廃車にしようとしましたが、当時の上司が会社の若い者Aに「直して乗れよ」と一言。
若い者Aが友人に頼んで車を直したようです。

その後すぐ、主人は会社を退社しました。
現在ローンは全額、わたしの方で払っています。

若い者Aとは念書を交わしました。内容は任意保険に入る事や事故など全ての責任はこちらにない事など・・・・

しかし、二日前警察から主人あてに出頭命令が来ました。
理由を聞くと、若い者Aが駐車違反で出頭をしなかったとのことでした。

社会的な責任を取れないような人のために、私たちがローンを払わなくてもいいような方法を教えてください。

裁判を起こしたいと思っていますが・・・
どなたか知恵をお貸しください。

念書を交わした段階で全てを認めたということになるのでしょうか?
私の希望としては車を買い取ってもらうか?もしくは廃車にしたいのですが、どなたか知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

もう少し内容を整理してください


営業者を社員2名で共同出費さのですか?
ローンの申し込み名義はご主人ですか?
推測はできますがきちんとそのあたりを
書いてください

この回答への補足

すみません。分かりにくくて。
主人一人だけで使用するので,主人の営業車を主人名義で買いました。
と言っても、会社の要求に従ったのですが・・・

そのため諸経費は全て、会社が支払い、ローンは折半でした。
支払いが終わったら、自分の物として良いという条件でした。
ローンの申し込み名義は主人です。

補足日時:2004/04/14 23:00
    • good
    • 0

ローンは折半ということでしたが、今は全額奥様が支払っているんですか?それでは折半ではないのでは?会社に在職している間、ローンの半額を手当てとしてもらうというような形なんですか?


またローンはあとどれくらいの期間あるんですか?
それも詳しく教えてください。

現在は仮定の話しかできませんが・・・。
現在のところ、あなたのご主人は若者Aに車を貸したという形になります。
でも若者Aに車を貸すメリットはなんですか?どうしてそういう話になったんでしょう?つまりあなたのご主人は自分で車を使用もしていないのに、さらに今は全く関係のない会社の若者Aに車を貸しているんですよね?ローンだけ払ってあげてですか?

まず今回の場合は、警察に出頭して事情を話し、その若者Aの連絡先を教えるだけで済むと思います。現在の法律はまだ、所有者ではなく運転者に罰則が与えられるようになっていますので大丈夫です。しかし今後道路交通法が変り、所有者に罰則をかけるなんて案も出ていますから、今回の件が解決したらすぐにでも、若者Aから車を取り上げて、あなたのご主人が自分で乗らないのであれば売るなどの処分をすべきです。
しかし若者Aも修理代を負担しているんですから、そのまま渡してはくれないでしょうか?

ローンの残り月にもよりますが、もし長期残っているようでしたら、何らかの対策が必要ですね。

裁判といっても何に対しての裁判をしますか?車を返して欲しいという裁判ですか?奥様は何を求めていらっしゃいますか?
    • good
    • 0

実にわかりにくいのですが事実関係は以下の通りですか?



1.御主人は車をご自身の名義、ご自身の名義のローンで購入
 (ローンの半額については会社より補助が出る)

2.同僚Aがその車を運転中事故を起こした。修理は同僚Aが行った。

3.御主人は退職したが、車は同僚Aに引き渡し、継続使用。

4.今回同僚Aの違反について警察より呼び出し。


で常識的に不可解なのは、3です。どういうことですか?
全然意味がわかりません。法的には車はご主人のものですから、退職時にはその車はご主人のものとして一緒にもって来るべきものです。もちろん売却したというのであれば、ローンもその売却代金で完済しているはずです。
根本的な間違いがそこにあります。無償で譲渡したのでしょうか?
しかしそれは法的には認められませんよ。車はローンで購入していますから、厳密に言うと所有権はローンを完済するまではローン会社にありますからね。

ローンの支払を停止すると、ローン会社はご主人に残金の請求及び車の引き上げを行います。
ローン会社からすればご主人と契約しただけですから。

この扱いがいい加減だから今のようなややこしいことになっているのです。

何でそういうことになるのかなぁ。ちょっと理解できません。
なんにしても、今後取る措置としては、

・もし車をAに対して譲渡したというのであれば、さっさとローン代金を返済完了して所有権移転を行う。
(車の登録変更)

・あるいは先の譲渡について無効を主張できるのであれば、譲渡無効を主張して車をご主人の下に戻す。
 その上で、処分するのか、継続使用してローンを支払うのかご主人が決める。

のどちらかですね。

弁護士とご相談ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃるとおりだと思います。

弁護士に相談する事にしました。
中途半端な処理の仕方に反省をしています。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/01 23:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!