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土地の10分の2の持ち分を持っている、母から2年2回に分けて贈与を受けるつもりです。贈与契約書が必要と思い、作成しましたが、添付画像の通りでよいのでしょうか?よろしくお願いします。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (3件)

 >2年後に所有権移転登記を費用節約のために1回で行なったら、その時点で2回に分けていても1回と見なされ、オーバー分に課税されます。

」の意味はどういう事でしょうか?

  連年贈与として一つの取引とみなされます。
  登記費用節約のための多額の贈与税を支払う事となります。
  登記費用・手間もかかりますが、暦年で1/10を贈与して、都度契約書の作成・登記・申告をされることをお勧めします。
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追加質問がありましたが、資産1000万価値の土地を毎年1/10づつ契約書で贈与を受けたとして、10年後に登記変更をしたら贈与税がかからないと思われているのですか。

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文字が見えないので内容は分りませんが、贈与税逃れの紙切れだけでOKと考えるのは危険です。

たとえば、2年後に所有権移転登記を費用節約のために1回で行なったら、その時点で2回に分けていても1回と見なされ、オーバー分に課税されます。
とにかく、親から子への贈与は相続税逃れとみなされ、多くの節税対策は認められない可能性が高いのです。少額贈与の理由が分りませんが、相続まで待つのが賢明です。

この回答への補足

イメージ画像が悪すぎて分かりませんですね、贈与税は支払うつもりです。3年以内に相続が発生したら、相続税も支払うつもりです。今回の贈与は銀行の当該土地担保による借入金一部返済で不都合が生じたからです。一部返済出来ない場合の利息が、贈与税の税額を超えるためです。
「2年後に所有権移転登記を費用節約のために1回で行なったら、その時点で2回に分けていても1回と見なされ、オーバー分に課税されます。」の意味はどういう事でしょうか?出来れば詳しく教えて頂けないでしょうかm(_ _)m

補足日時:2013/11/04 16:00
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