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税務署と市役所のの納税額の履歴は何年前までありますか

A 回答 (3件)

納税証明は、過去3年分しか発行されません。



税務署が適当というよりも、法令通り仕事してるとしか言い様がないです。

また「証明書をもらうとしたら3年」と述べてあります。
申告書の閲覧は3年間ではなく、過去7年分はできるはずです。
これは、税務署が悪質だと認めて重加算税を加算するさいに過去7年遡って課税することができる規定から、逆に「7年感は少なくとも保存してるだろうな」と推測したものです。

説明がめんどくさいので、条文をはりつけさせてください。
条文内で「3年」というところをポイントに読んでください。

国税通則法
(納税証明書の交付等)


第123条 国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

2 前項の証明書の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

国税通則法施行令
(納税証明書の交付の請求等)
第四十一条
 法第百二十三条第一項 (納税証明書の交付)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)

二  前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号 及び第八号 に掲げる日を除く。)

三  所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
イ 所得税法第二十二条第二項 又は第三項 (課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項 (不動産所得)又は第二十七条第一項 (事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第八十九条第二項 (税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額
ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに法人税法第八十一条 (各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)に規定する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額

四  国税徴収法第百五十九条第三項 (保全差押の金額の通知)(法第三十八条第四項 (繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額

五  国税につき滞納処分を受けたことがないこと。

六  前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項

2  次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
一  所得税法第四編第一章 から第五章 まで(源泉徴収)の規定により徴収する国税(同法第二百二十一条 (強制徴収)の規定により徴収する国税を除く。)


二  法第十五条第三項第三号 から第五号 までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)


三  法定納期限が第四項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第一号の規定の適用については、未納の国税を除く。)


3  次項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。


4  法第百二十三条第一項 の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一  証明を受けようとする事項
二  前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 証明を受けようとする事項が、第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目
ロ 証明を受けようとする事項が、第一項第五号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間
三  証明書の使用目的
四  証明書の枚数
5  前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第一号の証明を受けようとする事項が第一項第一号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第五号に掲げる事項である場合には、この限りでない。
6  国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第四項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第二条第二号 (定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする 。
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この回答へのお礼

3年の所見ました
税務署と市役所に行きました
税務署の履歴を回覧できるのは7年目までで
市役所の方は8年前まででした
事件は12年前から8年前なので載っていませんでした
市役所を後にいったのですが贈与税と株の譲渡は税務署と言われ
税務署に電話をかけました何年前か忘れましたが事件後の事でした
何時変わった以前は何年だったと聞いたら平成15年に10年から短くなったということです
陰謀を感じます

お礼日時:2013/12/03 07:54

NO1.です。


なるほど。
過去に所得税の確定申告書が本人以外の者から提出されてるかもしれない。
すると、それが「犯罪のあったことの証拠になるかもしれない」というわけですね。

本質問はそのあたりからしないと「まったく訳がわからない」です。
証明の時効が3年というレベルでの回答しかつかないでしょう。

確定申告書を他人が出したとします。
納税するならば、本人名義で納税します。これで国税は終わりですが、その資料に基づいて市県民税が課税されますので、本人が「なんでこんなに税金がかかるのだ?」と他人が確定申告書を出した事実を知ります。
還付ならば、還付通知書が本人に郵送されますので、他人が申告書を出したことがわかります。
というように、「本人になりすまして他人が」確定申告書の提出をすると、ほとんど本人が気がつくようになってます。
ただし、市民税の通知などを受理しても、読まない、納税は口座振替だという方だと「全く知らなかった」というケースも出る可能性があります。

株の譲渡代金から10%納税されていたとしても、税務署では「まるっきりわからない」です。
というのは、源泉徴収されて納税された場合には、どこの誰の分をこれだけ払いますという納税の仕方ではなく「合計して払う」からです。
もうひとつ「税金の事は税務署や市役所に聞くと全部わかる」というのは間違いです。
「そんな馬鹿なことがあるか」という話ですが、個人や法人が申告して納税する制度ですと「税務署でわかる」のが当然ですが、例えば印紙税などは、書面に貼って納税するので、税務署ではわかりようがないのです。

「この前契約書を作って、印紙代だとして2万円を相手に渡したが、果たして本当に印紙を買って貼ってあるかどうか」を税務署に聞いても「知らん」と言われるという意味です。
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この回答へのお礼

税務署はいい加減なのですか
3年しかさかのぼれないのですか

お礼日時:2013/12/01 14:55

総納税額を知りたい等、本質問を合わせて3件質問をなさっておられますね。



極めて単純な質問でよいと思いますが、単純過ぎて「この人は何を知りたいのだ?」と思い、何を答えて良いのかが分からないのが本音です。
12年前という話も他の回答への補足で付けられてますね。

一体何があって、そして何をしたいので、過去の納税額を知りたいのでしょうか。
例えば納税証明書の発行は「過去3年分」です。4年分以前のものは証明がされません。
しかし、確定申告書を閲覧したいといえば、税務署にて保存してある過去7年分は閲覧可能です。
しかし「それは申告書を見てるだけであって、いくら収めたかとは別だ」という話もあります。
某年の税金につき、申告が違っていたので修正申告して納付したという場合には、本税のほか過少申告加算税、延滞税の負担もしてるでしょう。
その額まで含めて「納税額の履歴を知りたい」というのでしょうか。

上記のように納税証明を取れば過去3年分は、本税、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税をいくら払ったかの証明がでます。
それ以上古い分を知りたいというなら、その理由によって「何を見たらわかるのか」のアドバイスが変わるでしょう。

例えば12年前からの毎年の所得税及び住民税の納税額を知ったうえで、いったい何をしたいのか?を知りたいところです。
それによっては「そんなやり方をしなくても、こうすればいい」と言えるかもしれません。
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この回答へのお礼

これは私の人生を大きく左右するかもしれない問題なので あえて伏せてました
2001-2006年頃 犯罪者と私の知り合いが
私の株式口座(どこにあるかわからない)で
株のやり取りをしていたようなんです犯人たちあ使用取引で負債株を私に押し付け
証券取引所の人がさばいて私は金持ちになったらしいのです
警察に行っても被害届を出してくれないので 証拠がほしいのです
株をやっていたらもしかしたら利益の10%位が税金として納められているのではないかと
思いまして
犯罪者が私の免許を使い確定申告の話も来ましたが犯罪者たちが取ったか未遂に終わり
審査が厳しくなったと思います
株はしつこいいたずら電話でとられてしましました アトラス スクエェア 資生堂
後譲渡した形になると思うので所得税の譲渡税?が記載されていれば
警察もうごくのではないかと思うわけです

お礼日時:2013/12/01 04:14

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