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相続時精算課税制度について教えてください。

母(91)名義の家土地(評価価格約800万)を私(50歳次男)に生前贈与で名義変更したいと思ってます。

条件を満たしてるみたいなので
相続時精算課税制度で申告すれば税金がかからないと聞きました。
全くはらはなくてもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

おはようございます!



相続時清算課税制度を選択して適用しますと、お母さんからの贈与は今後全てこの制度で納税を行います。
2,500万円に達するまでは贈与税はかかりませんが、贈与税の毎年の基礎控除額110万円は適用できませんので注意が必要です。但し他の人からの贈与に関しては110万円の基礎控除額は適用できます。

お母さんが亡くなられた時に、贈与時の課税価額で相続税の清算をしますので、今後価値が上がるものは有利で価値が下がるものは不利となります。
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この回答へのお礼

早朝にもかかわらず
ありがとうございます。
あとの資産については、ほとんどありませんので(今回の分を入れても1000万以下)
この制度を利用したいと思います。

お礼日時:2013/12/04 07:48

相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。このような相続時に精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です
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この回答へのお礼

早朝にもかかわらず
ありがとうございます。
あとの資産については、ほとんどありませんので(今回の分を入れても1000万以下)
この制度を利用したいと思います。

お礼日時:2013/12/04 07:47

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