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売買目的の社債で額面と取得金額の差額が金利の調整と認められる場合原則的には差額部分について償却原価法適用して償却原価法適用後簿価と期末時価を比べて有価証券評価損益を計上するのですよね?つまり一旦満期保有目的社債と同様に償却原価に簿価を引上げてその後時価評価差額を認識ですよね?あとその他有価証券に区分される社債の場合であっても一旦償却原価法で簿価引き上げを行ったうえで当該引上げ後簿価と期末時時価を比較して差額をその他有価証券評価差額金として認識するという理解でよろしいでしょうか?会計に詳しい方ご回答頂けますと幸いです、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

売買目的の社債も売買目的有価証券ですから、金融商品に関する会計基準第70項に従い時価で評価するだけです。

そして、評価差額については当期の損益として処理することとされています。この場合の評価差額とは取得原価と時価との差額です。

償却原価については、同第71項に満期保有目的の債券について適用する旨規定されていますが、対象はあくまで満期保有目的の債券であり、これを売買目的有価証券にも適用すると解釈するのは無理があると思います。

質問者さんの考えすぎではないでしょうか。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/f …
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難う御座います、たまたまIFRSの勉強をしていたのですがHeld for Tradingに区分された社債について一旦償却原価法を適用した上で期末時価と比較して評価損益計上を行っている例を見かけたので日本基準だとどうなっているのかと思いご質問させて頂きました。またご回答頂けますと幸いで御座います、どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/12/11 00:19

こんにちは。



>売買目的の社債で額面と取得金額の差額が金利の調整と認められる場合原則的には差額部分について償却原価法適用して償却原価法適用後簿価と期末時価を比べて有価証券評価損益を計上するのですよね?//

違います。売買目的有価証券の定義を見ると、
「時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(金融商品に係る会計基準 第三 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等 二 有価証券 1.売買目的有価証券)」
とあります。つまり利ざや獲得を目的として保有する訳ですから期末時価と比較するのは取得時の時価つまり取得原価又は前期末時価です。償却原価法の適用はありません。

償却原価法とは、
(1)満期保有目的債券または、その他有価証券に分類される債権で、
(2)債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められる
場合に、取得価額と債券金額との差額を取得時から満期までの期間に按分(定額法または利息法で)する手続きですから、長期間保有でなく、短期売買を目的として購入した債券にまでこの方法を適用する必要がありません。
さらには、保有目的上、売却することに制約がないので、「今売ればいくららか?」という時価だけが指標であり、比較対象は、「当時売ればいくらだったか?」という過去の時価です。


>あとその他有価証券に区分される社債の場合であっても一旦償却原価法で簿価引き上げを行ったうえで当該引上げ後簿価と期末時時価を比較して差額をその他有価証券評価差額金として認識するという理解でよろしいでしょうか?//

考え方は、その通りなのですが、いささか注意点を。
(1)償却原価法の適用が必ずしも簿価引き上げに繋がるとは限りません。国債をオーバーパーで購入したら償却原価法の適用により簿価は下がります。
(2)評価差額の処理方法に部分純資産直入法を適用していた場合で、
償却原価>期末時価
となった場合には、差額を投資有価証券評価損のP/L計上となります。
(3)外貨建のその他有価証券の換算差額の処理については、評価差額のみを認識する方法(原則)と評価差額と為替差損益の両方を認識する方法(例外)があります。
(原則処理は外貨建取引等会計処理基準 一 外貨建取引等 2決算時の処理 (1)換算方法 (iii)外貨建有価証券 ニ 及び(2)換算差額の処理 参照、例外処理については外貨建取引等会計処理基準注解10参照)
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難う御座います、たまたまIFRSの勉強をしていたのですがHeld for Tradingに区分された社債について一旦償却原価法を適用した上で期末時価と比較して評価損益計上を行っている例を見かけたので日本基準だとどうなっているのかと思いご質問させて頂きました。またご回答頂けますと幸いで御座います、どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/12/11 00:19

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