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昨年の1月に退職し、先月再就職し、ようやく給料が出たのですが、明細を見るともらっている額はほとんど前職と変わりないのに、(8千円程度以前より多いです)
厚生年金と社会保険料と額がそれぞれ2千円以上増えていました。

昨年1月に退職した後は、職業訓練校に通っていたので、4月から9月までは失業手当&通所手当てをもらっています。
手取り、額面がほとんど変わりないのに社会保険料が上がっているのは、社会保険額が決まる4月から6月の間に失業手当てを貰っていたからなんでしょうか?

また先月は、給料締め日の1週間前に入社したので、
先月分の給料は当然少なく、社会保険なども全く引かれていませんでした。
先月の1週間分を合わせて今月多く引かれたんでしょうか?厚生年金に日割りの概念はないと読んだので違うとは思うのですが…。
どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、給与の額(報酬月額)のランクによって保険料が決っていて、給与が8000円増えると、このランクが一つ上がることがあります。


このランクが1つ上がると、健康保険・厚生年金の両方で2000円程度上がります。

なお、報酬月額の決定には、勤務先から貰う給料の他に交通費などが含まれますが、失業手当&通所手当は関係ありません。

報酬月額の決め方と健康保険・厚生年金の保険料のランクの表は参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nmt.ne.jp/~oka34716/kyuuyokarasasihik …

この回答への補足

回答ありがとうございます。計算してみたところ、
交通費を含め、私の給料は額面で20万以下でしたが、引かれた健康保険の料金は9020円でした…
何かカラクリがあるのでしょうか?もしお時間があるようならまた教えて下さい。

補足日時:2004/04/27 00:17
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厚生年金と健康保険の保険料は純粋に給料の額の何%という決め方ではなく、標準報酬月額というものに当てはめてから料率をかけます。


ですから1000円違いでも標準報酬月額のランクが変わってしまい、保険料が変わる場合があります。
また、会社によっては厚生年金基金や健康保険組合を設立している場合もあり、その場合は一般の厚生年金や政管健保と保険料率が異なりますので、給料の額が同じでも保険料は異なります。

保険料の決定は失業手当とは関係ありません。
入社時の月額賃金に基づいて保険料が決められます。その後4,5,6月の給料の支払実績で保険料が改定されることになります。

社会保険は月単位で見ますので、月の途中であっても1月分の保険料を支払います。
保険料の支払は翌月払いなので、今月分の給料から控除されているのは前月分の保険料です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。健康保険組合についてですが、自分が加入しているかどうかは、どうすれば分かる物なのでしょうか…?会社に聞けばいい事かもしれませんが、もしお時間があれば教えて下さい。
また交通費を含めた月額賃金によって保険料が決められるという事は、自宅が会社から遠い人は、自宅が近く交通費が安い人よりも損になってしまうんですか?

補足日時:2004/04/27 00:28
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#1の追加です。



政府管掌健康保険課組合健保科については、健康保険証を見ると判ります。
発行者が「***健康保険組合」となっていれば組合健保です。

健康保険料は、標準報酬が220,000円(210.000~230.000)の場合に9,020となっていますから間違っていません。
給与が20万円でも、交通費を含めると標準報酬が220.000になることが有ります。

保険料の額については、先の回答の参考urlをご覧ください。

>また交通費を含めた月額賃金によって保険料が決められるという事は、自宅が会社から遠い人は、自宅が近く交通費が安い人よりも損になってしまうんですか?

その通りです。
ただし、厚生年金の場合は、保険料も高くなりますが、将来貰う年金の額も多くなります。
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