確定申告が必要なのか、教えてほしいことがあります。
現在69歳の父のことです。所得は年間約200万程度の年金のみです。平成25年に父本人の医療費が合計で9万5千円かかりました。
父と母が同居しており、同一世帯です。母の年齢は78歳で母の年金は年間40万程です。母は後期高齢者医療保険であり父は国保なので保険は別々です。母の医療費が入院などで合計で9万程かかりました。
昨年まで父が働いており会社にすべて任せていたらしく(また医療費が2人ともにこんなに高額になったことが初めてとのことです)知識が全くありません。住民税は父の年金からのみ引かれているみたいです。
(1)この場合、医療費控除する必要があるのでしょうか
(2)必要あるとすると、200万の5%が10万なので父だけの合計金額だと
医療費控除しても10万を超えていないので意味がないのでしょうか
(3)(2)のことを考えると、同一世帯なので母と父の医療費を合計して父の確定申告のときに控除申請すればよいのでしょうか。
医療費控除することのメリットや住民税の関係、年金収入しかない父と母の同一世帯の考え方、まったく知識がなく調べてもよくわからくてとっても困っています。
まとめると、知りたいのは、それぞれ約10万円近くかかった父母2人の医療費を、医療費控除することで2人には何かメリットがあるのか、あるとしたら具体的に何かということです。
長くなってしまってすみません。教えていただけたら本当に助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…医療費控除することで2人には何かメリットがあるのか、あるとしたら具体的に何かということです。
おそらく、「メリットはない」と【思います】。(情報が不足していますので、あいにく推測の域を出ません。)
メリットは、「源泉徴収された所得税を返してもらえる」「来年の住民税(の所得割)が安くなる」ということです。
*****
○「医療費控除」について
「医療費控除」は、「基礎控除」や「社会保険料控除」「配偶者控除」などと同じ【所得控除】の一つです。
「所得控除」は、「その人の事情に合わせて税負担を軽減する」ための制度で、【毎年】【納税者自身が】【自己申告する】ことで税負担が軽くなります。(「基礎控除」は申告不要です。)
仕組みはいたってシンプルで、「所得金額」から、「決められた金額」を差し引く(控除する)ことで、「課税所得の金額」が少なくなるので、結果的に税額が少なくなります。
これは式にしたほうが分かりやすいです。
・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得の金額
↓
・課税所得の金額×税率=税額
*****
○「所得税の確定申告」について
「確定申告」は、「一年間に得た所得から所得税の金額を求めて、源泉徴収されている所得税との過不足を精算する手続き」です。
ですから、「確定申告」の際に「所得控除」を申告することで「所得税額」が安くなると、「源泉徴収されていた所得税」がその分多く返ってくる(還付される)ことになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
「所得税の確定申告のデータ」は、「地方公共団体」に提出されますので、別途「申告」を行わなくても、「個人住民税」にも「所得控除」が適用されます。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
*****
以上の内容を踏まえまして個別の回答です。
>…69歳の父…所得は年間約200万程度の年金のみ…
「税金の制度」では、「収入の金額」と「所得の金額」は、まったく異なるものとして取り扱われますのでご留意下さい。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
※「公的年金」は、「雑所得」に区分されます。
【仮に】、「公的年金収入の金額が200万円」ということであれば、以下のように「所得金額」と「課税所得の金額」を求めます。
・公的年金収入200万円×100%-公的年金等控除額120万円=公的年金等に係る雑所得の金額80万円
↓
・所得金額80万円-所得控除の合計額=課税所得の金額
---
「基礎控除」以外にも、「社会保険料控除」や「配偶者控除」を加算できると思いますので、「医療費控除」がなくとも「課税所得の金額」は「0円」になるのではないかと【推察】します。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
>母の年齢は78歳…年金は年間40万…
「公的年金収入の金額が40万円」ということであれば、「公的年金等に係る雑所得の金額」は「0円」=「合計所得金額0円」ということになります。
>…住民税は父の年金からのみ引かれているみたいです。…
「個人住民税」は、その名の通り「個人」にかかりますので、たとえ「夫婦」でも「賦課・徴収」は別々に行われます。
「徴収されていない」のであれば、「均等割も所得割も非課税」ということですから、詳しくは【居住している市町村】にご確認下さい。
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※あくまでも「参考」です。
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
※「均等割」まで非課税になった住民については、税額は通知されません。
>(1)この場合、医療費控除する必要があるのでしょうか
上記の通り、「医療費控除」の申告は義務ではありませんので、「メリットがない」場合は、何もする必要はありません
>(2)必要あるとすると、200万の5%が10万なので父だけの合計金額だと医療費控除しても10万を超えていないので意味がないのでしょうか
「収入金額」と「所得金額」の違いを踏まえ、再度ご確認下さい。
>(3)(2)のことを考えると、同一世帯なので母と父の医療費を合計して父の確定申告のときに控除申請すればよいのでしょうか。
「医療費控除」は、【医療費を支払った納税者】の税負担を軽減するための「所得控除」です。
そして、【生計を一にする親族】の医療費を「代わりに支払った」場合は、「代わりに支払ったその納税者」の「医療費控除」の対象になります。
『医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>納税者が、自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
>医療費控除することのメリットや住民税の関係…
「所得税」も「個人住民税の所得割」も「所得控除」の考え方は同じです。
>年金収入しかない父と母の同一世帯の考え方…
「税金の制度」では、「住民票の単位」という意味での「世帯」は【無関係】です。
あくまでも、【生計を一にするかどうか】が問われます。
『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
*****
(出典・参考URL)
『医療費が高額の場合(1)―高額療養費』
http://kokuho.k-solution.info/05200/
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
*****
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
すごくわかりやすい回答、ありがとうございます。とても助かります。疑問だらけだったところがそうかーと仕組みを納得することができました。サイトも貼っていただき、感謝です。もう一度、父と母に書類を確認(父の源泉徴収票や母が住民税を支払っているのかどうかなど)するように伝えてみます。住民税、個別にかかるのですね。はじめて知りました。本当にありがごうございました。
補足日時:2014/01/06 00:17補足のところにお礼をしてしまいました。すみません。回答していただいて、バラバラだった頭の中がまとまり、理解することができました。本当にありがとうございました。サイトじっくり読んで、今後の自分のためにも知識をつけてみます。貴重なお時間の中親切な回答、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2 です。
質問者の方、収入と所得は間違っていませんよね?
所得が200万とあったので、No.2のように書きましたが、
収入が200万だと違ってきます。
年金収入から控除できるものを引いた金額が年金所得なのですね。所得、収入の違い意識してなかったです。サラリーマンでいうところの手取り額=所得だと勘違いしていました。年金収入から年金控除120万をした後の金額が年金所得なのですね。理解していなかったので、わかりずらい質問になってしまってごめんなさい。日曜の夜の貴重な時間に回答ありがとうございました。とっても助かりました。
No.3
- 回答日時:
年金から源泉所得税が引かれていなければしても意味がありません。
源泉所得税が引かれているかどうかは、年金の源泉徴収票に記載されていますので、まず、それの確認するところから、始めたほうがいいですよ。
No.2
- 回答日時:
一緒に住んでいるのなら、医療費は合算できます。
なので、合せて18万5千円となり、10万円を超える部分の
8万5千円が控除できます。
現在の所得税は5%なので、実際には4,250円が還付金として戻ってきます。
ただし、源泉徴収で4,250円以上引かれていなければ、それまでしか戻りません。
所得税が1円も引かれていなければ(源泉徴収が0ならば)
医療控除しても戻らないため、行う必要はありません。
まちがっていたらごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
お父さんの場合、年金の総所得額は80万円なので、
その5%の4万円を控除し5万5千円の医療費控除
を受けることが可能です。
また医療費には、交通費も含まれますので領収書が
なくても医療費に含めて計算してください。
確定申告で還付金を受け取ることができますよ。
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