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昨年3月に築25年の中古マンションを購入、引き渡しを行いました。
同時に住民票の移動も行いました。
元々、大規模にリフォーム行う前提で購入したのですが、設計に時間が掛り着工が昨年8月、
完成11月、入居が12月となりました。
住宅ローン控除を受けるには、「取得してから6か月以内に居住を開始する事」となっていますが、
取得から入居まで9か月となる私の場合は控除対象から外れてしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>昨年3月に築25年の中古マンションを購入、引き渡しを行いました。


同時に住民票の移動も…
>入居が12月となりました…

9ヶ月間は虚偽の住民登録だったというわけですか。

>取得から入居まで9か月となる私の場合は控除対象から外れてしまうの…

ローン控除の要件に住民票の提出が必須であることを知っていて、外れないようにするために、虚偽の住民登録をしたのでしょう。
改めて質問するまでのことではないですよ。

この回答への補足

3月の引き渡しまでに住民登録の移動する様に仲介不動産屋に言われて行いました。
住宅ローンの為と言われていたと思います。
不動産屋にもリフォームしてから入居すると伝えていました。
私ども家族は、昨年のゴールデンウィークを利用して引っ越しをするつもりでいました。
(その頃には引っ越せるだろうと思っていました。)
しかし、リフォームの設計を建築士にお願いした為(?)設計と工事に時間が掛ってしまいました。
結果「6か月以内」に収まらなくなってしまったので、どうなのか質問をさせて頂きました。
先日住宅ローン控除に付いて調べて「6か月以内」を知りました。
決して確信犯ではありません。

補足日時:2014/01/14 10:45
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先ず築25年とありますが、取得日を基準として築25年以内でないといけません。

要は、25年○ヶ月とかでは適用外となります。

入居日についてはそれを証明(確認)するのは基本的に住民票ですので、特に不審に思われなければ控除として認められると思います(一度居住してその後リフォームしたとか、住みながらリフォームしたと解釈されれば)。
ただ、実際には住んでいないのに住民票を移動しているのですから、これがバレた時はそれなりの対応が待っていることでしょう(脱税)。

なお、購入時の住宅借入金等特別控除は受けられなくても、増改築の費用については問題ありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
マンションは、平成元年の8月に完成していますので、ギリギリ適用内です。
住民票の移動に付いては、住宅ローン契約に必要との事で昨年3月の契約直前に行いました。
問題ありですか・・・。

お礼日時:2014/01/14 11:10

No.1です。



問題ありですか・・・。>
法律的には問題ありですが、基本的に税務署は住民票で確認するためそのまま控除される可能性が高いです(あくまで違法)。
こういうものは実態が優先されるもので、実際住民票を移してなくても住んでいる証拠して水道光熱費の請求書等で控除が認められたりもします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/15 09:32

>取得から入居まで9か月となる私の場合は控除対象から外れてしまうのでしょうか?


そのとおりです。
でも、税務署は入居日は「住民票の写し」で確認しますから、確定申告した場合問題なく控除は受けられるでしょう。
なお、いいか悪いかは別にして、ローンを組むためなどのため事前に住民票だけ異動させる人は結構いますね。

このまま貴方がローン控除の確定申告をすれば、「住民基本台帳法違反」及び「租税特別措置法違反」に該当します。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
申告した場合の違反名を見て、重く感じました。

お礼日時:2014/01/15 09:35

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