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キャバクラ嬢 クラブ ラウンジ 女子の税金の申告について
ある会社で グループ全体で 5店舗
在籍の女性が300人 在籍が不明(出勤しない)嬢は100人
男子社員 60人 経理総務で5人いる会社ですが
ここで 経理も手伝っていますが

キャバ嬢の給料は所得税など引かれません
また 個人個人税務署に提出もせず
団体で仕入れ金額として合算で税金を徴収して、計算して
支払しています

私しが不思議に思うのは 年収100万円の本当にアルバイトの
嬢ならわかりますが 300万以上はあたりまえ
多い嬢は普通に700万以上はあります
なぜこれでとおるので通るでしょうか?

ここの会社も5年前に 国税?も来たらしく国も認めています
監査もよく来るみたいです
従業員の嬢の水増しも出来ません
警察の管理なので 従業員名簿もしっかりしています
嬢は=本籍入りの住民票、パスポート、顔写真入り住基カード、運転免許所
のどれかの提出です どう見ても 30歳の嬢(子供が小学生)の人も同じです
ダブルワークの嬢も多いです 国立大学から 公務員 市役所 県庁
看護婦 大手保険会社 上場企業 など本当なら
所得が発生したら直ぐにわかる 嬢も多いです
何故 優遇されているのか 税務署が お目こぼしをしているのか
教えて下さい

男子写真 経理 アルバイトはキッチリ引かれています

A 回答 (2件)

経理総務、男子社員は 「給与」で


女子は「報酬」って形にして
源泉徴収10.21%引いた額を 報酬として支払

報酬をもらっている人(女子)はそれぞれ個人事業主の扱いで
各自 確定申告なりが必要

支払うときに約一割引いて「ある会社」側で払ってますし
納税額も報酬の合計額からその仕事に要した必要経費を引いて
所得税を出して 約一割の源泉徴収されている額との差額が納税額になります
※手取り100万円なら111万で11万源泉徴収とか経理のつじつま合わせて納税すればいいんでw


で 所得額が330万円くらいまでが税率10%です
携帯通信費、交通費、交際費、タクシー代、衣装代、その他の諸々の経費
ひいて330万以上いかない人は 確定申告するとお金が戻ってくるって
状況かと思います。ので
税務署も経費ばっかり掛かって・・・(ここは空想)

確定申告していないがために 報酬額そのまま所得扱いにされ
「住民税の請求が~」というQAを見かけます
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現金決済、どんぶり勘定だからでは、、、、。

その分、税金も、丼で払っているのでは、、。
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