![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
相続税と贈与税
数年前に家を建てるときに相続時精算課税を使いました。
相続が発生したときに、相続時精算課税の精算が行われるのは理解できます。
相続基礎控除が5000万円+1000万円(3人数分)=8000万円
このときに、すでに相続時精算課税を使用しているため5000万円から精算課税使用分が差し引きとなりますから1500万+3000万=4500万円分が非課税になりますよね・・・
当方の会計士は私の分を相続の時に、ここから差し引くのが一般的だといっております。
ただ、母が私が生きているときにしたことは自分の意思でしたことであって気にすることはないといってくれてます。ほかの兄妹にも、それ相当の協力をしてきたといいます。実際に一回目の相続の時は母が自分の思った通りの相続をしました。長男は同居ということもあり、恐ろしいくらいの金額と資産(不動産)を相続させました。姉と当方は、母のいいなりになり12%分の相続となりました。
それでも当方は、精算課税を使用したため不満はありません。姉に対しても、そのぶん金銭にて補っております。母は遺言を作成する気はなく、きっちりと3当分すればいいと思っております。
でも、いざ相続となるとそう簡単にいくとは思えません。私が以前に使用した相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか?
また、母の面倒は、長男夫婦は食事ぐらいで、ほとんどみません。姉も自分の家族が忙しいからと同じく関わりをもちません。それでいながら相続分はきっちりともっていくつもりです。そんな中、兄夫婦は最近、母がボケてるといい、母の経営している所帯を渡してくれというような感じでいます。人一倍相続も多くもっていった兄夫婦がおかしな話ですよね・・・
ほかの方の相続分まで侵害する気はありませんが、自分の身は自分で守るしかないと最近思うようになりました。先ほどの相続時精算課税の一筆と、今、母が元気なうちにほかの相続分を生前贈与してもらおうと思っております。ただ、実際に相続が発生したときに精算課税と贈与の部分はどういう計算方法になるのか疑問です。今、わかっていり限りでは、一度相続時精算課税を使用した場合は、今後の贈与は一律20%、その後、相続が発生したときに多く支払ったときに限り、精算し戻し分があるということぐらいしかわかりません。どなたか経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか?
無意味。
遺産を誰にどんだけ配分しようが、支払う税額は変わらないし、相続時精算課税を使用するしないは、遺産の配分には関与しないし、税額も変わらない。
例えば、AとBとCの3人が相続人で、「Aが相続税の全額を払い、Bが遺産の2/3を受け取り、Cが残りの1/3を受け取る」って相続をしたって構わない。
だから「俺が相続税を全部払ったんだから、遺産を全部くれ」は通用しない。
ただし「あんたが遺産を全部受け取ったんだから、あんたが相続税を全部払え」は通用する。
「税は税、相続は相続」で、一切、何の関係も関連もありません。
なので、一筆あろうがなかろうが「だから何?配分とは関係ないでしょ」でオシマイです。
相続時精算課税制度ってのは「贈与税を先払いしてるんだから、先払いした贈与税の分を相続税から差し引いてあげますよ」って制度です。
「先払い分をを差し引きますよ」ってだけで、差し引く前の相続税の額は変わりません。
これは「税金だけの話」なので「先の贈与分を遺産に含めて三等分する」とか「贈与は贈与、遺産は遺産で分けて、残った遺産を三等分する」とか、具体的な分配方法には関係ない話なのです。
税法で「贈与分も遺産に含めて相続税を計算しなさい」って決まっていても、それは「税金を計算する時だけの問題」であって「実際に分配する際に、贈与分を遺産に含めて配分する必要はない」のです。
贈与分を遺産に含めて配分するか、贈与分を遺産に含めないで配分するかは、相続人の自由なのです。
「遺産の分け方と、税金は、まったく別の話」なんです。
あと、遺産相続が開始される前に、相続人同士で取り交わした約束は「法的にすべて無効」です。
つまり「被相続人が生きているうちは、何をどう約束しても無意味」です。念書があっても無効です。
有効になるのは「被相続人が一番最後に書いた遺書」と「被相続人が死去してから取り交わされた約束」だけです。
reylhcです。
迅速のご回答をいただき有難うございました。
とてもわかり易いアドバイスをいただき勉強になりました。
取り急ぎ、お礼まで・・・
No.2
- 回答日時:
>すでに相続時精算課税を使用しているため5000万円から精算課税使用分が差し引きとなりますから1500万+3000万=4500万円分が非課税になりますよね・・・
いいえ。
3500万円の贈与を受けたんですね。
相続時精算課税分が相続財産に加算されるので、遺産額が4500万円を超えるに相続税がかかるということになり、相続時精算課税分に相続財産に加算した額のうち8000万円分は非課税ということです。
なお、来年からは控除額が「3000万円+1800万円=4800万円」に減額されます。
>当方の会計士は私の分を相続の時に、ここから差し引くのが一般的だといっております。
そうでしょうね。
>母が私が生きているときにしたことは自分の意思でしたことであって気にすることはないといってくれてます
いいえ。
贈与は、「あげた」「もらった」双方の合意があって成立します。
一方が勝手にしたという主張は通らないでしょう。
>私が以前に使用した相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
両者の合意により、初めて贈与が成立しています。
また、贈与された財産は「特別受益」に当たり、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
>母の面倒は、長男夫婦は食事ぐらいで、ほとんどみません。姉も自分の家族が忙しいからと同じく関わりをもちません。それでいながら相続分はきっちりともっていくつもりです
それでも法的には特別扱いにはならないでしょう。
「寄与分(寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度)」とは特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合ですから。
>今、わかっていり限りでは、一度相続時精算課税を使用した場合は、今後の贈与は一律20%、
いいえ。
贈与された財産が2500万円までは、回数に関係なく贈与税かかりません。
2500万円を越えればそのとおりです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
>その後、相続が発生したときに多く支払ったときに限り、精算し戻し分があるということぐらいしかわかりません。
そうですね。
相続時精算課税で贈与された財産は相続財産に加えられ、相続税を計算し相続税が発生するなら、その相続税額からすでに支払った贈与税分を控除できるというものです。
また、相続税がかからない場合には、払った贈与税が全額戻ってきます。
参
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.ht …
reylhcです。
ご回答をいただき有難うございます。
参考の貼付とても勉強になりました。
みなさまからいただいたアドバイスは、いつも有難く存じます。
また、相談ことがでてきましたらよろしくお願いします。
取り急ぎ、お礼まで・・・
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 相続税と贈与について 4 2023/07/15 13:05
- 相続・贈与 相続又は遺贈により被相続人から財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得し 2 2022/06/28 22:16
- 相続税・贈与税 相続税3600万+法定相続人600万ですがこの額を贈与されたら場合には贈与税かかるんですか?? 6 2023/03/20 19:39
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
- 相続・贈与 相続時精算課税について 3 2023/06/03 16:09
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税の贈与について教えて下さい 4 2023/05/08 10:17
- 相続税・贈与税 【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非課税制度の本当の国の目的は、親の子へ 1 2023/03/14 00:01
- 相続税・贈与税 相続税の、土地の計算法に関して、の質問です。 4 2022/07/05 23:12
- 相続税・贈与税 相続時精算課税について質問です。 これは、贈与税の代わりに相続税が課されるという制度ですか? 4 2023/01/13 21:22
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
同棲で家賃折半したときの贈与...
-
息子が車を買うのに300万ほど貸...
-
宝くじ当選金で不動産購入後に譲渡
-
土地売却にかかる税金
-
親と同居する家の外構工事費用...
-
親族名義の建物を貸した際の賃...
-
不動産登記および不動産取得に...
-
相続税と贈与税
-
土地の売却時の税金について
-
夫婦間の贈与税のこと。
-
個人事業主 妻からの一時的な...
-
家族銀行口座間の資金移動に伴...
-
贈与は経費として計上できますか?
-
「譲渡」と「贈与」の違いを教...
-
住宅ローンの繰り上げ返済にか...
-
アパート経営をしています。 母...
-
贈与税の時効というのは、どこ...
-
相続時精算課税制度(不動産購入)
-
現金の生前贈与税が発生する金額は
-
一般の住宅取得資金等贈与の特例
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
同棲で家賃折半したときの贈与...
-
土地売却にかかる税金
-
個人事業主 妻からの一時的な...
-
妻の報酬を夫の口座に毎月振り...
-
他社の社員を表彰する際の経費...
-
新築時の地盤改良費用を親に出...
-
孫への車の贈与について
-
贈与について教えて下さい。 ・...
-
親から100万円貰いました。
-
親と同居する家の外構工事費用...
-
贈与の返却
-
夫婦間の預金移動
-
親族名義の建物を貸した際の賃...
-
債務超過会社における身内への...
-
「譲渡」と「贈与」の違いを教...
-
親の土地に新築。義母からの入...
-
生前贈与と確定申告
-
宝くじ当選金で不動産購入後に譲渡
-
主人の兄が宝くじを当てました...
-
義理の親名義の建物をリフォー...
おすすめ情報