医療費控除を受けるために確定申告します。
昨年はカイロプラクティックを受けたので、この分も申告できるということですが、領収書の提出はどのようにすればよいでしょうか。
税務署で聞いたら、
「医師の指示があって必要とみなされる場合だけ」というので、
(私の場合は確かに医師の薦めがあってヘルニア治療のため)、
「医師の指示があるということを証明するのはどうしたらよいですか」と聞いたら
「特にそのような形式はないけれど、領収書に医師の指示によるとか、書いてください」
と言われました。
税務署は職員さんによって言うことが違うのはままあることなので、ここで質問させていただきます。
カイロやハリ治療などの申告をする際に、領収書にそのような但し書きをつけたりしますか?
申告をして通ったことがある方、経験を教えてください。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
一般的に、カイロの施術費は、医療費控除の対象外です。
ただし、保険適用であれば、対象になりますが、領収書にその旨記載されていると思います。整骨院等の国家資格を持っているところで、カイロも行っているような場合は、微妙ですが…
また、医師が治療のために必要と判断したのであれば、医療費控除の対象になりますが、単に薦められたのみでは、対象になりません。必要であれば、医師から処方箋や紹介状が出ていると思います。無いとすれば、腰痛再発予防のための推奨程度の意味しかないので、医療費控除の対象外です。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の対象は、次のようなものです。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
3 病院、・・・(など)へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
最近、税務署の職員も良く理解できていない窓口の担当が増えています(組織の再編の影響が大きいです)が、基本にあるのは、「治療行為」は有資格者しか行えない。ということです。
カイロや整体の場合は、上記4の該当者が行っているケースは「医療費」になりますが、そうでなければ 医療費に該当しません。単なる「リラクゼーション」の範疇になります。(国の資格を持っていないのですから、「医療」と言ったら「ニセ医者」で逮捕されます)
もっとも簡単な見分け方は「保険診療」が可能なところかどうかです。整復師や、鍼灸師はほとんどの場合「保険適用」をうたっています。(まれに、保険業務を取り消されているところもありますが)
なお「医師の指示」とは、要は「処方箋」のことです。分かりやすい例でいえば、院外の薬局は「医師の指示」=「処方箋」で薬を出すわけです。
医者が口頭の会話で「温泉もいいですね・・・」などと言っても、「指示」ではありません。
税務署の職員も、もう少し「具体的な理解」をして、「具体的な説明」をしてほしいものです。
ご回答とご意見どうもありがとうございます。
私の通っているカイロでは10年前くらいに「今年から申告できるようになったから」といって領収書を渡してくれました。
大学病院とも提携している治療院なのですが、カイロ自体は国家資格ではないですよね。
その先生がなんの資格を持っているのかは確認してませんが…
税務署の対応もさまざまなので、ダメモトで出してみる方がいいのか、悩んでしまいます。
No.1
- 回答日時:
カイロを年間10万円分も使いませんよね?
だから合計金額で構いませんし、領収書やレシートは薬局の物であれば、それで構いません
特に明記しなくても大丈夫です。
ハリ治療はちゃんと医療機関の領収書をもらってください
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