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海外在住で現地の会社で働いており、給料をもらっている在住国で所得税を納税しています。配偶者(おなじく現地の会社に勤務)あり、今年の夏に第一子誕生予定。

子どもが生まれて出費もふえるため、私が、現地での仕事のほか、在宅でPCでできる請負仕事をしようかと考えています。この請負仕事は日本の仲介会社を通してもらい、報酬はこの仲介会社から日本の口座に振り込まれます。

この場合、日本では、夫婦の現地での仕事・納税とまったく切り離して、私の日本での報酬のみから税額が発生する、と考えてよいのでしょうか。その場合、私の日本での収入が103万円以下であれば、日本での税額が発生しないということでしょうか。

A 回答 (2件)

あなたは、現在 日本の「非居住者」に該当しているのではないでしょうか。



そして、在宅の仕事とは「在住国」での在宅ですよね。


であれば、

日本では「非居住者」になると思われます。

そして、日本の会社からもらうとはいえ、その仕事は「海外での仕事」ですから、「国内源泉所得」にあたらないと考えられます。

【参考:国内源泉所得(国税庁HP)】
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm


あなたは現在、在住国で居住者であると思います。
在住国で、給与と合わせて課税を受けることになると考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして感謝いたします。

書いていただきましたとおり、私は「非居住者」に属します。日本の会社からもらった仕事をし、それを日本国内の方が買うことになり、そして給料は日本円で日本の口座に振り込まれるというように、すべて日本国内で経済が回るため、混乱していました。

さらに詳しく問い合わせ調べてみたところ、このバイトによって生産されるものが特許物であるかどうかによって、「国内源泉所得」とみなされるのか、「居住国での課税対象」とみなされるのか、違ってくるようです。複雑なのですね。

「非居住者」というカテゴリーを教えていただいたおかげで、自分でも自分の立ち位置がようやくわかり、さらに詳しく役所に問い合わせることができました。大変ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/31 20:00

>私の日本での報酬のみから税額が発生する、と…



はい、「国内源泉所得」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm

納税管理人を定めて、確定申告を代行してもらいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm

>収入が103万円以下であれば、日本での税額が発生しないということでしょうか…

それは、「所得の種類 (区分)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が何かによります。

とにかく「収入」は意味がないのです。
「所得」で 38万以下なら、確かに所得税は発生しません。

給与の「収入」103万を「所得」に換算すると 38万円になるのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与以外の収入については、それぞれ「所得」の求め方が違いますので、何でもかんでも 103万円を指標にしてはいけないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく書いてくださった上にリンクも貼付けていただき、感謝、感謝です。

「国内源泉所得」というカテゴリーがあることも、「収入」と「所得」が別であることも、恥ずかしながら全く知らず、教えていただき大変勉強になりました。(ちなみに当の在宅バイトは、差し引ける「給与所得控除」がほぼゼロであることも、おかげさまで調べて判明しました。)

おかげさまで、用語の知識が少し付き、思い切って日本の税務署に電話して疑問を明らかにすることができました(質問前ですと知識がなさすぎて電話もできなかったと思います)。ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/31 19:49

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