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一般社団法人における専従職員の退職金の積立が必要でしょうか。
ボランティアでこの組織のお手伝いをやっているので、
詳細がわからないため、質問のしかたもあいまいかもしれませんが、
ご勘弁ください。

現在、専従職員は実在していません。
しかし、会計上、退職金用に積立を始めており12万円/年となっています。
退職金の規程があり、
在職期間5~10年未満で10万円/年
10~15年未満で15万円/年
15年以上で20万円/年
となっています。
現在の積立金額の根拠は不明です。

該当者がいない場合でも、退職金相当の積立は必要なのでしょうか。

該当者が発生した場合に、予算を立てていけばよいのでしょうか。

その場合は、継続雇用して5年以上経ったところで、
規程にあった金額をそれぞれの年ごとに積み立てるのでしょうか。

在職期間が5年未満では退職金の支払いはないことになりますので、
現在までに積み立てた金額は戻す処理をしたほうが
よいのでしょうか。

わからないことばかりで申し訳ありませんが、
教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

> 現在、専従職員は実在していません。


> しかし、会計上、退職金用に積立を始めており12万円/年となっています。
小生ひねくれ者のようなので・・・この文章から想定される内容は2つあります

ケース1 「退職給付引当金」を計上しているだけ
 会計上の費用計上であり、法人税では損金として扱いません。
 『退職給付引当金繰入額12万円/退職給付引当金12万円』という仕訳を切っていませんか?

ケース2 将来の退職金の支出に備えて金融機関等に必要額を積み立てている
 手持ち現預金の計上科目を変更しているだけなので、利益額は増減しない。
 よって、法人税額には影響しない筈。
 『○○預金 12万円/現預金 12万円』という仕訳を切っていませんか?
  ※「○○預金」は、適切な預金名称に読み替えてください

> 該当者がいない場合でも、退職金相当の積立は必要なのでしょうか。
絶対に必要というモノではありませんね。
 ・私が書いたケース1の場合
  計上する根拠がないのだから、仕訳をするだけ無駄な労力
 ・私が書いたケース2の場合
  将来のために財源を確保しておくと言うのは望ましい行為かも知れませんが、目的外での引出し(取り崩し)が可能な預金等【注】と考えられますので、余り意味がない。
  【注】
  例えば「定期預金」とか、民間生保がよくセールスしてくる「節税目的での生命保険」ですね。
  尚、中退協の退職金積立は、目的外での任意取り崩しは不可です。尤も、退職金を支払う対象者が存在しないのであれば積み立て自体が出来ません。


> 該当者が発生した場合に、予算を立てていけばよいのでしょうか。
その方が良いと考えますが・・・いちボランティアが財団の会計方針を勝手に変えることは出来ません。
その財団の「経理」「会計方針」「財団の会計と税務」について理解している方は存在しないのですか?


> その場合は、継続雇用して5年以上経ったところで、
> 規程にあった金額をそれぞれの年ごとに積み立てるのでしょうか。
◎最初の方に書いた「ケース1」で考え場合・・・一般企業での退職金積み立て方法は、大雑把に区分すると2つあります。
 1 採用したA君が、規定に基づく定年(契約終了)に至るまで在籍した場合の必要退職金を算出し、それを想定年利で割り戻して、必要な積み立て年間金額を計上する
    ⇒上場企業はこちらを採用しなければダメと聞いている
 2 1のような計算は面倒なので、採用したA君が会社(団体)の会計年度末まで在籍した場合に支給しなければならない退職金を算出し、前回会計年度末の積立額との差額を計上する
    ⇒非上場企業が採用している
ご質問者様の書かれた考えは2の方ですね。
◎一方、「ケース2」で考えた場合は・・・『お好きなように』と言うのが飾らない答えです。
 例えば、『15年以上在籍[退職金20万円]と想定して、毎年1万3333円を積み立てて行く』のも1つの方法ですし、『最初の5年間は2万円ずつ積み立てて10万に持って行き、次の5年間は1万円ずつ積み立てて15万に持っていく』という考え方もありです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり退職金を計上して仕訳していくのは無駄なようですね。

ボランティアとはいえ、収益事業をやっていない団体なのですが
立場は理事(会計担当ではありません)のため、責任は伴っていますので、
どうすべきかの理由などが知りたかったのです。
同様に理事の中には、会計担当もおりますが、
そこまで精通していません。

税理士からの退職金に対する指摘があった、ということから
ご質問させていただきました。
「該当者がいないのに計上する必要がない」という指摘なのか
「計上するのなら、規程に則った金額を計上すべき」ということなのかも
よくわからないままの質問でしたので、
再度確認のうえ、対応していきたいと思いました。

アドバイス参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/01/28 15:15

 税法上退職金の積立=引当は損金とはなりません。



 従って、積立ているのは、名義上は退職金積立ですが、定期積金と何ら内容は変わりません。

 よって、積立を戻す処理は必要ありません。

 また、該当者がいなくても、在籍者がいるのであれば、将来支払わなければならない、退職金が
 発生する可能性があるのですから、入社した時点から積み立てておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

積立を戻す処理は必要ないのですね。
該当者・在籍者ともいないので、積み立てる必要がないとなると、
その科目をそのまま残しておいたほうがよいのか。
わからなくなってきました。

お礼日時:2014/01/28 14:29

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