(審査庁等の教示)
第五十七条 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
4 前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。
(教示をしなかつた場合の不服申立て)
第五十八条 行政庁が前条の規定による教示をしなかつたときは、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
2 前項の不服申立書については、第十五条(第三項を除く。)の規定を準用する。
3 第一項の規定により不服申立書の提出があつた場合において、当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき(異議申立てをすることもできる処分であるときを除く。)は、処分庁は、すみやかに、当該不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
4 前項の規定により不服申立書の正本が送付されたときは、はじめから当該審査庁又は行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5 第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。
(1)行政不服審査法 58条1項の「行政庁が57条の教示義務に違反して教示をしなかった場合における不服申立書の当該処分庁への提出」については、不服申立てをすることができる期間の経過後であっても有効でしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
では、これを否定するような感じなのですが、58条の4項と5項で、「はじめから…に基づく不服申立てがされたものとみなす。」とあるので、効力があるように思えるのですが。
(2)行政不服審査法 58条4項、同5項で、双方に「又は当該法令に基づく不服申立て」とあるのですが、その「当該法令に基づく不服申立て」とは、それぞれ、どの不服申立てについてのことでしょうか。
(3)行政不服審査法 5項で「第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て…がされたものとみなす。」とあるのですが、1項にある「不服申立書の当該処分庁への提出」は、元々「当該処分庁に対する異議申立てする際に行われるべきこと」であるので、「あえて『みなす必要はない』」と思うのですが、どうして、このような文言があげてあるのでしょうか(「不服申立てをすることができる期間の経過後における不服申立書の提出であっても、有効である。」ことを意味しているのでしょうか。)。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>不服申立てをすることができる期間の経過後であっても有効でしょうか。
不適法却下されない考慮事由になるものと解されている。なお、4項5項は「当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき」の話であり、期間経過後の件とは無関係だ。
>それぞれ、どの不服申立てについてのことでしょうか。
いずれも3項にいう「当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるとき」の当該不服申立てだ。
>どうして、このような文言があげてあるのでしょうか
教示がないことから、当該処分庁以外の行政庁に不服申立てがなされる可能性もある。この場合、本来は適法な不服申立てとして取り扱われないところ、「はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす」ことで、救済している。
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