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異議申立前置主義と審査請求中心主義の違いについて(過去問平成19年第16問にもありますが)

(1) 処分についての不服申立てにつき、審査請求と異議申立ての両方が認められている場合は、
  原則として、異議申立てについての決定を経た後でなければ審査請求をすることが
  できません。(異議申立前置主義)(行政不服審査法20条)

(2) 処分について、審査請求が認められている場合には、個別法の特別の定めがない限り、
  異議申立てはできません。(審査請求中心主義)(行政不服審査法5条6条)

 と上記のようにありますが、

(1)の審査請求と異議申立ての両方が認められている場合というのは、(2)の審査請求が
認められている場合にあてはまる様に思えます。

また、処分について、審査請求が認められている場合で、かつ異議申立てが認められている場合は
(1)と(2)のどちらにあてはまるのでしょうか。(こんな問題はでないかな)

きつねにつままれた様でよくわかりません、
どなたかわかりやすい回答をお願いいたします。
(ちなみにこれがあまりよくわからなくても過去問は解けますが、納得がいかないので)

A 回答 (1件)

まず、行政法は条文知識がそのまま問題を解くために必要な知識ですが、これが分からないということは、条文は読み込んでいないのでしょうか。



行政不服審査法
第二十条  審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。

行政不服審査法
第五条  行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。
一  処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
二  前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
2  前項の審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁に、同項第二号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするものとする。

行政不服審査法
第六条  行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。
一  処分庁に上級行政庁がないとき。
二  処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
三  前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。

> また、処分について、審査請求が認められている場合で、かつ異議申立てが認められている場合は
> (1)と(2)のどちらにあてはまるのでしょうか。(こんな問題はでないかな)

これは、よく行政不服審査法の条文を読み込んでいれば理解できると思いますが、そのようなことは条文には規定はありません。つまりそのようなこと(審査請求が認められている場合で、かつ異議申立てが認められている場合)はありえません。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおり、条文の理解がたりないことがわかりました。
あたりまえのことですが、条文があくまでも根本になるので、
条文に書かれていることにあてはまらないもの(条文に書かれていないもの)は
間違いであることがわかりました。

拙い質問にこたえていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 11:19

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