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火災報知機の点検で大家か業者が来るのですが、私の部屋は足の踏み場もないゴミ屋敷です。
片付けられません。掃除業者も検討しましたが費用が高過ぎます。

掃除をあきらめてゴミ屋敷のまま大家を部屋の中に入れてはまずいでしょうか?

部屋の更新を断られたりする可能性はありますか?

更新を拒否したり、掃除を強制する権限は大家にはありますか?

A 回答 (4件)

大家です。



『ゴミ屋敷』は主観ですので程度によります。
足の踏み場がないお宅はちょいちょいありますので見慣れています。水回りのトラブルなどで入室する機会はよくあります。単に散らかっているだけなら気になさらなくても大丈夫です。特に保険や証券関係のお仕事の方で単身赴任の方は片付ける時間がないのでしょう、一般にかなり散らかっています。

ただし、生ゴミが放置されていたりなどして『臭いがある場合』、たばこの吸い殻が散らかっていたりなどして『火災の危険性がある場合』は退居も視野に入れて改善をお願いします。戸建て物件でなければ集合住宅ですので、他の入居者様の迷惑になります。他の入居者様から苦情が来たらアウトだと思って下さい。改善されない限り退居をお願いすることになります。

壁や床がカビだらけとか腐ってしまっていたりすると退居の際に修繕していただくこととなります。壁だったら高くても数十万円ですが、床の場合は百万円を超えることもありますのでご注意下さい。
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火災報知機、点検は自分でします。

で、時間稼ぐしかないでしょう。

ゴミ屋敷化は早急になんとかしないと、更新拒否どころか、即退去してくれと言われてもしかたがありません。ゴミで傷んだ建物の現状復帰費用は、下手すると何百万。。
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建築関係の仕事をしているものです。



まず、まずいかどうかというと、まずい傾向でしょうね。
まぁ、フツーはガチャッと玄関を開けて入るときに「ギョ」っとおどろき、火災報知器の検査はその業者が行いつつ、家主は驚きを隠せないままぐるっと見回し、あきれ果てる。

その後は家主はできれば出て行ってもらいたいが、ちゃんと掃除をするならヨシ、しないなら更新したくない旨の連絡をしてくるかも知れません。
その場合は、ハイハイしますといいながら、室内なんて見せる必要はないので居座り続けることは可能でしょう。
ゴミ屋敷だからといって追い出すことはできません。

しかしながら、常識的に自身の貸家がゴミ屋敷で気分が悪いのはあたりまえで、家主との良好な関係は継続できなくなるでしょう。
片付けなんて、あきらめて、見えない部分のものは捨ててしまってはどうですか?
掃除業者ではなく、ゴミ処理業者でいあらないものをドンドンと捨ててしまえば、掃除もラクになりますよ。

一般的常識では、借家は一定レベルにキレイに保つ「義務」があるとお考えになった方が良いですよ。
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 不動産賃貸業を営んでおります。



 一口にゴミ屋敷と言っても程度の問題ですが、不動産の賃借人は「善良なる管理者の注意」をはらいつつその不動産を利用する「義務」を負います。

 ※「善管注意義務」などといい、イメージとしては、「一般人が自分の所有物を大事にするのよりも、1段階上の慎重さで大事にする義務」です。基準は一般人の注意力・慎重さなどであって質問者さんのものではありませんので、質問者さんが「俺の物ならもっと汚くするぞ。ゴミを大山にするぞ。だからこれでも自分の物より大切にしているんだ」とか言い張っても駄目です。その主張は通りません。

 したがって、溜まったゴミの下にカビが生えていたり、汚れが固着して取れなくなるなどの恐れが生じるような使い方は、その義務に反していると言えます。

 一般人は、自分の家でもそんな使い方はしませんから(たまにいるのは知っていますが、そういう人は一般人の価値観を有しない人)。

 善管注意義務に反していれば、借主の「債務不履行」ですので、この場合ならきれいにできる程度の期間(例えば2週間)を定めて、「きれいにしろ」と要求し、借主が拒否すれば(要求に従わなければ)契約解除も可能と思います。

 紙ゴミやホコリの場合は、なにかの拍子に火が燃え移って火事になる危険も通常よりは高くなりますし、生ゴミの場合は、悪臭で隣の部屋などの住人が退去したり入居者がいなくなったりする危険が高くなりますので、(程度問題ですが)まあ契約の解除を通告されるものと思ったほうがいいでしょうね。

 同様な理由で、裁判になれば大家側の勝訴でしょう。

 ちなみに、大家が契約を解除する場合、清掃料その他の請求がごっそりと来るものと思います。
 
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