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今年度は家賃収入250万円と、株式譲渡益+配当収入が300万円ありました。
給与所得はありません。
特定口座で源泉徴収してありましたが、前年から繰り越された譲渡損失があった為に所得税の源泉徴収分全額を還付申告しようと思います。

この場合、住民税や国民健康保険料は繰越損失が適用されて家賃収入分の250万円から算出されるのでしょうか?
それとも株式譲渡益+配当収入の300万円も含まれて550万円から算出されるのでしょうか?

また、住民税や国民健康保険の算出に繰越損失が適用されない場合は、株式分は確定申告せずに特定口座での源泉徴収で済ませた方が全体的に見て得なのでしょうか?

確定申告場所での税務相談は複雑なのはダメみたいで、有料の税理士事務所は会社関連のものばかりみたいで、相談するところがなく困っています。

因みに東京都です。

お分かりになる方、どうぞご教授願います。

A 回答 (2件)

>住民税や国民健康保険料は繰越損失が適用されて…



どちらも「総所得金額等」が算定要素です。
「総所得金額等」とは、
------------------------------------------
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等に係る配当所得の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm# …
------------------------------------------
すなわち、繰越控除後の数字ということです。

ついでにいっておくと、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養者になれるかどうかの判断材料である「合計所得金額」は繰越控除前の数字です。
まあ、何百万もある人には関係ない話ですけど。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早くに回答をいただきましてありがとうございました。
他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養者になれるかどうかの判断材料が繰越控除前の金額であるというのもとても役に立ちました。

PCの不具合でお礼が遅くなりましたことお詫び申し上げます。

お礼日時:2014/02/26 20:18

長いですがよろしければご覧ください。



>今年度は家賃収入250万円と、株式譲渡益+配当収入が300万円ありました。給与所得はありません。
>…前年から繰り越された譲渡損失があった為に所得税の源泉徴収分全額を還付申告しようと思います。

これは、

・「不動産所得」「株式譲渡所得」「配当所得」以外の所得はない
・前年から繰り越された譲渡損失が300万円以上

ということですね?

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>この場合、住民税や国民健康保険料は繰越損失が適用されて家賃収入分の250万円から算出されるのでしょうか?

「個人住民税」は、「所得税」と同様に「繰越控除を適用して」税額が算定されます。

一方、「市町村国保の保険料」は、根拠となる法律自体が「税法」ではありませんから、「税金とは分けて考える」必要があります。

多くの市町村が「繰越控除を適用して」保険料を算定しますが、以下のブログ記事のような情報もありますので、【自分が住んでいる市町村】に確認したほうがよいでしょう。

『国民健康保険料の所得割|自力年金.com』
http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html

>住民税や国民健康保険の算出に繰越損失が適用されない場合は、株式分は確定申告せずに特定口座での源泉徴収で済ませた方が全体的に見て得なのでしょうか?

「個人住民税」については、前述の通り「繰越控除」が適用されます。

「市町村国保保険料」については、「市町村ごとの違い」が大きすぎるので試算はできません。

『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。

>確定申告場所での税務相談は複雑なのはダメ

「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「個人住民税」「市町村国保」の相談は受け付けていません。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

仮に、相談に乗ってもらえた場合は、「その人の知識の範囲内での親切」ということですから、案内が正しいかどうかはなんとも言えません。

『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

もちろん、「所得税の相談」でも、「税務署が暇な時期」のように「じっくり腰を据えて」というのは無理です。

『国税庁>国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
>>なお、確定申告期間中…事前予約は承っておりませんので、申告相談会場に直接お越しください。

>有料の税理士事務所は会社関連のものばかり…

単純に「個人の申告」では儲からないからです。

根気よく探せば「個人の困り事」の相談に乗ってくれる税理士もいるはずですが、この時期「優秀で良心的な税理士」はかなり忙しいと思います。

『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …

なお、「税理士」は「市町村国保」の相談は受けませんので、(分かること以外は)「社会保険労務士を紹介する」ということになります。

*****
(その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答をいただきありがとうございました。

住民税は繰越控除が適用される事、国民健康保険料は市区町村によって違うので確認が必要との事、とても役に立ちました。
その他、色々な情報をいただきまして、勉強させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/26 20:27

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