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<例えば>

取得価格100万円
現在の帳簿価格30万円とします。
使用しなくなったので廃棄する場合に、現在の帳簿価格を除却損に計上し、現物は、知人に無償で譲渡したとすると、寄付行為に当たるのでしょうか?

A 回答 (1件)

固定資産台帳から除却処理をして未償却残高(残存価格)0の場合。


これを捨てる。無償譲渡はOKです。
寄付行為の意味だけど,
よく公共事業又は社寺等へ金銭・物品を贈るとなっているので上記でよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

未償却残高を、寄付金に振替えるのが妥当かな~と、思いまして・・・。

お礼日時:2014/02/19 13:33

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