脳梗塞により右手足が不自由になったので市役所の人に「障害年金を申請してみないか」と言われて肢体の障害用の診断書を病院に書いてもらいました。
ところが診断書ができあがったので見てみると抜けてる部分が多くて不安になってます。
「日常生活における動作の障害の程度」には「つまむ 握る さじで食事をする 顔を洗う 用便の処置をする」が右手では全くできないのに左手右手ともマルもバツも書いてありませんし「タオルを絞る」も「ひもを結ぶ」も全くできないのに何も書いてないし「歩く」のとこは屋外も屋内も歩きにくいのに何も書いてありませんでした。(同じ病院で書いてもらいました身体障害者手帳取得時の診断書のコピーがあるんですが、そのときの診断書にはすべて○とか△とか×は書いてありました。)
診断書を書いてもらった医師は「これは書かなくても筋力とかみればできないのはわかるだろう」と思って省略されたのかも知れませんが、審査する人は「書いてないと言うことはこれはできるのか」と思われそうで不安です。
それに「現状時の日常生活活動能力及び労働能力」のところは日常生活のことは書いてありますが労働能力はどうかは全然書いてありません。
こういうのは書いてなくてもいいものなのでしょうか?
それとも診断書を書いてもらった医師に「抜けてるとこを書いてください」と言ったら一度受け取った診断書でも書いてもらえるのでしょうか?
どちらか一つでも結構ですのでアドバイスください
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言いますね。
あなたが心配なさっているとおり、医師から書き足していただく必要があります。
肢体の障害用の年金用診断書は、以下のPDFのようなものです。
◯ 診断書様式
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
診断書の「18 日常生活における動作の障害の程度」の欄は、1つも空きのないように記号を入れる必要があります。
右上肢・右下肢に障害が出ているわけですから、物をつかむことから歩くことまで、すべての日常生活動作の状態がわかるような内容でなければなりません。
つまり、できる・できないということにかかわらず、ありのままの状態が書かれなければいけません。省略されてはいけない、非常に重要な記載箇所です。
同じく「21 現症時の日常生活活動能力と労働能力」の箇所ですが、わざわざ「労働能力」と併記されているのは、暗に「認定においては労働能力も見てゆく」という理由からにほかなりません。
したがって、「労働不能」「補助具を日常的に使用できなければ通常の労働は困難」「◯◯という配慮の下に、制限された範囲内での労働が可能」などと記していただく必要があります。
なお、ここも非常に重要な箇所で、記載漏れがあってはなりません。日常生活活動能力と労働能力の双方を書いていただく必要があります。
以上のことから、抜けている部分は、必ず書き足していただくようにして下さい。
そもそも非常に重要な箇所ばかり抜けているようですので、たとえ市役所で受理したとしても、審査機関(日本年金機構)からは「不備がある」として返戻されてきてしまいます。
そうなると、いつまで経っても通りません。
各関節の他動可動域の数値も記載されているでしょうか?
健側(障害のない側。あなたの場合は左上肢・左下肢。)の数値の記載も必要です。
関節の動きによって筋力を推定する、という目的もあります。他から力を加えられたときにどこまで抵抗して関節を動かせるか、ということを見ます。
その他、下記の記載要領(PDF)も参考になさって下さい。
なお、市役所の国民年金担当課は単なる窓口でしかありませんので、障害認定基準に則した「適切な診断書の書かれ方」については、ぜひ年金事務所(日本年金機構)に出向いてお尋ねになってみて下さい。
◯ 診断書記載要領
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
◯ 障害認定基準
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
大変参考になるご回答くださってありがとうございます。
おっしゃるとおり先ほど年金事務所に電話して相談したらやはり「抜けてるところは医師にもう一度抜けていてもいいのか確認してみてください」ということでした。
明日にでも再度病院へ行ってきます。
お世話になりました
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