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No.3
- 回答日時:
出来ない。
税法をにらみながら、契約主体で判断する必要がある。個人で受けた仕事であれば、契約主体は個人なのだがら、法人の売上にはならない。ただしそれが会社の事業に含まれうるものであれば、税務上不利な扱いを受けるおそれがある。
あなたの場合、個人で受けた別ジャンルの仕事なのだから、法人の売上にすることは出来ない。
なお、定款は関係ない。定款に定める事業以外の業務を会社がおこなっても、それが反社会的なものでない限り有効な取引であり、会社の収入たりえる。また、定款に定める事業を会社に属する役員・従業員が個人としておこなっても、競業取引等で会社との関係では問題になりうるものの、それだけで個人の収入が否定されるものではない。
No.2
- 回答日時:
およそ税務調査時に指摘される項目です。
区分して考えます。
1
法人の定款に規定されてる業務からの収益でしたら、個人口座への売上金の振込は法人の売上とします。
そうしないと「法人の売上を、代表者口座に振込させることで、売上除外をしてる」ことになってしまいます。
2
法人の定款に規定されていない、おっしゃられる「全く別のジャンルの仕事」でしたら、これは個人の収入として個人が確定申告書にて申告をする収入となります。
法人は無関係です。
この場合に税務調査で指摘されるのは「では、経費を法人が負担してることはないかどうか」です。
全く別のジャンルの仕事であるが、経費は法人が持ってるというならば、個人口座への入金は法人の売上にすべきです。
切り替えることができるかという選択肢のあるものではないわけです。
3ついでに。
同族会社が税務調査されるときのポイントのひとつは「代表者とその親族の収入と出費が、法人の収益と混在してないかどうか」です。特に法人が出費してる「個人が負担すべき費用」は、必ずチェックされる項目です。
法人と個人は別の納税主体なので、売上の帰属は「法人」か「個人」かのいずれかはっきりしておく必要があります。
「諸事情により、個人名義の仕事のギャラを、最初から法人口座へ振り込んでもらうことはできない」と述べられてますが、元々「全く別のジャンルの仕事」なのですから、その売上を法人の口座に振り込んでもらうこと自体が誤りではないのでしょうか。
それとも法人の定款にその業務が記載されているならば、「全く別のジャンル」とされてることが誤りです。
水道工事の法人が、定款に「飲食業」としてる例もあり、これこそ「全く別のジャンル」なのですが、水道工事の代金は法人売上ですし、スナックを経営してる売上も法人の売上になります。
No.1
- 回答日時:
定款で規定された仕事ならば算入するのでは?
コンサルとは曖昧ですが、業務に関連した一切の業務、としていますので
個人的に得た報酬も入れています、当然其れに掛る経費も記帳しますが
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