いつもお世話になっています。
知人のことで質問します。
このたびめでたく建売住宅を手に入れた友人夫婦は、8年住んでいた賃貸マンションを立ち退くことになりました。
敷金を家賃の2か月分(約10万円)納めていたので、それを全額戻して欲しくて、自分でダスキンのハウスクリーニングを頼み、徹底的に掃除してもらったおかげで、部屋は友人夫婦が入居した時に限りなく近いぐらいまで綺麗になったそうです。(ハウスクリーニング代は3万程度かかったのですが、それは自腹で払ったそうです。)
そして、大家さんに立ち退く旨を連絡し、敷金の返還を求めたところ「○○さんは、3年前と半年前に、ガス湯沸し機とガスコンロ、ファンヒーターの入れ替えをしてるから、敷金は戻せない」と言われたそうです。
しかし、どれも古いもので(友人夫婦が入居した時についていた物は、ガス湯沸し機=昭和59年製,ガスコンロ=不明だがとにかく古かった,ファンヒーター=昭和60年製)で、たまたま友人夫婦が居住している期間に耐用年数が来て、使用不能になったために入れ替えたものだし、その後もその部屋にずっと備え付けられる備品です。(友人夫婦が持って出て行くわけではありません。)
なのに、「老朽化していたものを居住期間中に入れ替えたから」という理由で敷金を返さないというのは、横暴ではないでしょうか?
それとも、法律でそうすることが認められているものなのでしょうか?(ちなみに賃貸契約書には「敷金は退去時に返還するが、著しい汚損があった場合は、現状復帰の費用に充てるため、必要経費を差し引いた額を返還するか、又は返還しないことがある」と書いてあるのみで、居住中の修理費用に充てるとは書いてありません。)
何とか友人夫婦の手に敷金が戻ってくるようにしてあげたいのです。
お力を貸してください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2の回答者です。
以前にも敷金について回答したことがありますので、今後の対応を参考までに書きます。
1.まずは「ガイドライン」や「判例」から負担する必要性がないことを業者に伝える
2.業者や大家さんが拒否してきたら、
客観的な判断を仰ぐため「宅建協会、消費生活センター、都道府県の不動産課などに相談する」という話をして実際に消費生活センター等に相談をしてみる。
借主に有利な話が聞けるはずなのでその結果を業者に話す。
3.それでも返還されないようなら、不動産業者の担当者と代表者に「内容証明」を送付する。
(いきなり少額訴訟をするのもなんなので、返還の正当性と期日、返還がなかった場合少額訴訟に移行する旨を記載)
4.それでもダメなら「少額訴訟」で決着。
金額が少額なため敷金返還では簡易裁判が第一審となる場合が多く、30万円以下の場合は「少額訴訟」となります。
裁判の費用は請求額5万円につき、500円と切手代(3~5000円位)、被告の住民票代や簡易裁判所までの交通費等が必要です。
通常は1日で判決がでますが、クリーニングのケースだと借主に有利なケースがほとんどでガイドラインや法律に照らし合わせて正当な金額が返還されています。
(過去の簡易裁判の判例を参照してください)
(また、10万とい金額を考えると通常の裁判になるケースは考えにくいでしょう)
10万単位の金額のことですので、敷金返還に正当性があれば、上記の交渉過程で通常返還されると思います。
(私の場合も全額返還してもらいましたし)
クリーニングの負担は,ある意味大家さんの支出を肩代わりしているようなもので、それを考えるとやはり全額返還をしてもらいたいところですよね。
重ね重ねありがとうございます。
なるほど、内容証明郵便の後(応じてもらえなければ)小額訴訟という流れになり、思っていたよりは時間や費用はかからないのですね。
ハウスクリーニング代は、人事ながら本当に悔やまれてなりません。
とりあえず、先程教えていただいた参考URLと皆さんからお寄せ頂いた回答は、プリントアウトして友人夫婦に渡そうと思っています。
No.4
- 回答日時:
敷金が返ってくるにしろ、こないにしろ、
ハウスクリーニング代もったいなかったですね。
まぁこれを武器に出来ますがね。
居住期間が6年を経過してしまえば、大概の設備の償却期間は終わってますので、原状回復義務は免れるだろうと思います。
まぁ、壁に大穴を開けたとかはだめですけどね。
小額訴訟という手段がお勧めですが、全額帰ってくるかどうかという点については・・・わかりませんね。
裁判官は調停に持っていきます。
そして両者の言い分をきいて間をとりもつわけですが、そこでも両者が平行線をたどるような場合は、正式に裁判に移行します。
さぁ裁判になったら大変です。
様々な証拠集め、弁護士費用、そして労力を費やさなければなりません。
訴訟費用はおそらく勝訴できるので払わなくていいでしょうが、
弁護士費用は自分持ちです。敷金10万円でしょ?
多分弁護士費用に足りませんね。
ハウスクリーニングをこちらでしたことを武器に調停して、とりあえず全額返還を求めてみることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
>居住期間が6年を経過してしまえば、大概の設備の償却期間は終わってますので、原状回復義務は免れるだろうと思います。
まぁ、壁に大穴を開けたとかはだめですけどね。
そうなんですか!全然知りませんでした。
でも、やはり最終的には裁判沙汰ですか・・・。
友人夫婦も、そこまではしたくないと言ってます。
ハウスクリーニングのことは、「勝手にやったんだから、知ったこっちゃない」的なことを言われていて、大家さんは支払う気がないそうです。
裁判にしないと払ってくれないようなら、諦めた方がいいのかも知れないですね。
No.3
- 回答日時:
TVで見た話です。
住宅の備品などが老朽化したときなどの交換義務は大家の方にあります。
しかし昨今不景気のせいで、敷金を返さない大家はとても多いです。
最初から返すつもりはないんです。
どうしても返して欲しいなら、脅迫めいた言葉で脅す(本来は当然の権利なんですが)か、それでもダメなら裁判しかないでしょう。
大家の方も慣れたもので裁判にすると言っても敷金を返さない強気の人もいるそうです。
最終的には裁判で勝てば返ってきますが、大抵の人は妥協して泣き寝入りです。(裁判が面倒なので)
そもそもハウスクリーニングをする必要は無かったのではないでしょうか?
結局ムダな出費になってしまいそうですし・・・
ご回答ありがとうございます。
そうですねー、確かにハウスクリーニング代はもったいなかったかもしれないです。
友人夫婦としては、クリーニング代名目で、敷金が返ってこないことを心配しての行動だったと思うんですが、今となっては、却って自分たちの出費が増えただけとなってしまいましたね。
裁判沙汰にしないと返金してくれないなんてひどいとおもいますが、そういう場合が多いんですね。
参考になりました。
No.2
- 回答日時:
国土交通省の「ガイドライン」によると
設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年数到来のもの)に関しては、経年劣化による自然損耗であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えています。
従って、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損についてのみ賃借人の負担になります。
今回のケースを考えると「耐用年数が来て、使用不能になったために入れ替えたものだし、その後もその部屋にずっと備え付けられる備品です」とありましたので、
負担する必要はありません。大丈夫です。
また仮に修繕負担の特約があったにしても、借主に一方的不利な特約は無効と判断されるケースが大半です。
ご友人に上記のアドバイスをしてあげてください。
下記に敷金問題について詳しく説明しているサイトを紹介します。PDFに詳しい資料がありますので是非参考にしてみてください。
参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
大変心強いご意見、どうもありがとうございます。
参考URLも大変参考になりました。
借主に一方的不利な場合は無効というのも、初めて知りました。
早速友人に教えてあげたいと思います。
No.1
- 回答日時:
それは逆です。
大家さんの勘違いです。そのガス湯沸し機やファンヒーターは、入居する時からあった物でしょ。
それで古くなったので大家さんにことわり新しくしたわけでしょ。
それならば、明け渡すときに、その代金を、使っただけ差し引きもらわなければならないのです。(放棄するのは自由ですが)
大家さんに民法608条、借地借家法33条を見て下さい、と云って下さい。
すみません、文章の書き方が悪かったので、勘違いされてしまったようですが、買い替えの代金は大家さんが出しています。
友人夫婦が支払ったのは、退去時のハウスクリーニング代です。
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