アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

母と、叔父の二人の名義の土地を、叔父が何の確認もなく売ってしまいました。まず、土地を売るのには、母の印鑑が必要だと思うのですが、書類に捺印は、していません。半年程前に、その土地を農地に転換する、という理由で、母の印鑑証明書が必要だと持っていった事がありました。土地を買った人は、母の委任状があった、と言っています。もちろん、委任状など、書いていません。私には、何の知識もないのですが、これは、まず私文書偽造となりますよね?それで、この様な事を訴える(??)場合、まず、何をしたら良いのでしょうか?弁護士さんを探す、のでしょうか?その場合の費用ですとか、時間ですとか、何でも結構ですので、教えて頂けますか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

私文書偽造罪(刑法159条)


行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書もしくは図画を偽造し、(中略)した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

農地の手続きに必要と称して持っていった印鑑証明を悪用して委任状を作成していたとすれば、まさに「私文書偽造罪」に該当します。また、母親の財産を勝手に処分したわけですから、横領罪にも該当するでしょう。

横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

確実に警察を動かすためには告訴又は告発する必要があります。被害届ではダメです。告訴するためには、地元の警察署や交番で所定の文書(告訴状・告発状)を作成しなければなりません。告訴と告発の違いは、犯罪の被害者(この場合は母親)自身がするのが告訴、その他の者がするのが告発です。法的効力はどちらも同じです。告訴自体は難しくないので、弁護士などに依頼するまでもありません。告訴状の書き方は、参考URLをご覧下さい。

なお、刑事上の告訴とは別に、損害賠償請求も可能です。こちらについては弁護士に依頼するのがいいでしょう。弁護士は、地元の弁護士会が紹介してくれます。弁護士費用は、請求する額によって決るので、率直に質問しましょう。ビジネスの話しですから。
ただ、仮に訴訟で勝訴したとしても、現実の問題として叔父に賠償の支払能力がなければ、勝訴判決もタダの紙切れです。このあたりを良く見極めないと、費用倒れになるので注意して下さい。

参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答え頂きまして、どうもありがとうございます。
問題の土地に、建築業者が来て、初めて知った事で、怒りがとまりません・・・このままだと、母にも半分所得があった、と見られて、税金なども掛かってくるわけですよね。早速、弁護士に、相談してみようと思っています。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 18:20

上の文章を読む限り、叔父の私文書偽造等の犯罪は成立しますが、その一方で民事上、土地売買自体は成立してしまうのではと思います。



民法上は、被害者であるお母さんのような人よりも、こうした事情を全く知らない第三者である買い手の保護を重視する仕組みになっているので、売買自体は成立させた上で、被害者の損害については、売買とは切り離して叔父に請求して下さいということです。

ただ、叔父の行為が犯罪であると立件できることと、叔父からの損害賠償がきちんと受けられるということとは別の問題ですから、売買が本当に成立してしまうと、結局土地は取られ、叔父に支払い能力がない場合には弁償もされない、ということになる可能性があります。

よって、上に書いたように買い手の権利は厚く保護される為、買い手が全く受け入れてくれなければどうしようもありませんが、早いうちに弁護士などに相談して買い手の方に事情を説明し、可能なら売買契約自体を無効にする方法も探ったほうがいいように思います。

また、#2の方も書いておられる通り、額が大きいですし対応を誤ると大変なことになりますので、あくまで参考程度にお考え下さい。

よい結論が出ることをお祈りしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。
全く、お恥ずかしい話です。叔父とは、以前から、いろいろな問題がありまして、いつか、白黒つけなければ・・と、いったところでした。早速、弁護士に相談するつもりです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 21:03

額が大きすぎる事と事件の大きさが大きすぎるので、このWebでの回答は参考程度にして下さい。


弁護士への相談は1時間1万円が多いそうです。

日弁連の報酬アンケート
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答え頂き、ありがとうございます。
とても参考になります。早速、弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2004/05/09 20:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!