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扶養について教えてください。
所得税においての扶養は年間収入103万以下ですよね。
それでは103万から140万までの間の収入の人は扶養にはは入れないのですか?非課税限度額とはいったいなんのことなのでしょう。。。
初心者なので説明を読んでも意味が理解できないのです。簡単に説明していただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

所得税で配偶者に関係する控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。



配偶者控除は、その年の所得が38万円以下であれば適用されます。
給与所得者の場合は給与収入から給与所得控除を引いた額が所得となり、給与所得控除は最低でも65万円有ります。
従って、103万円-65万円=38万円となり、年収が103万円を超えると配偶者控除を受けることが出来ないのです。

配偶者特別控除とは、配偶者の所得の額によって、配偶者控除とは別に最高38万円までの控除を受けることができる制度です。
この配偶者特別控除を受けることが出来るのは、所得が76万円未満の場合に限られています。
これを年収にすると140万円までの人が配偶者特別控除を受けることが出来ます。

昨年までは、所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けながら、配偶者特別控除も受けることが出来ましたが、今年からは、所得が38万円以下で配偶者控除を受ける人は配偶者特別控除を受けることが出来なくなりました。

従って、年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、140万円までの人は配偶者特別控除は受けられます。
140万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

配偶者控除と配偶者特別控除については、下記のページ参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

非課税限度額とは、一定の収入や所得までは所得税等がが課税されない限度額のことです。
所得税では、給与収入の場合は年収103万円までは、所得税が課税されないので103万円が非課税限度額です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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