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税務署HP「住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲」を読んだのですが、よく理解出来ないので、詳しい方がいらっしゃったらご教示ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

新築分譲マンションを購入する際に適用できるものって何なのでしょうか?
不動産屋さんからもらってる資金計画書の項目は以下(1)~(10)で、11,12,は私が追記しました。

(1)物件価格(これはまず基本ですよね?)
(2)売買契約書印紙代
(3)登記費用
(4)住戸修繕積立一時金
(5)住戸管理一時金
(6)預かり公租公課
(7)住宅ローン事務手数料、融資代行手数料
(8)住宅ローン保証料
(9)火災保証料
(10)住宅ローン契約印紙代
11,家に取り付ける家電(エアコン、ビルトインオーブン、コンロ 等)
12,家に取り付ける家具(吊り戸棚 等)

個人的な感覚では(1)(2)(3)かな?と考えてます。
(6)はHPにある「不動産取得税および登録免許税」のことですかね?

すみませんがご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人的な感覚では(1)(2)(3)かな?と考えてます。


いいえ。
すべて該当しません。
「取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額である」と記載されていますよね。

>(6)はHPにある「不動産取得税および登録免許税」のことですかね?
いいえ。
固定資産税のことです。
固定資産税はその年の1月1日現在の所有者(売主)にかかります。
ただ、売り渡した日からの分を貴方が負担するということです。

この回答への補足

ma-fujiさん、ご回答ありがとうございます。ひとつだけ追加で教えてください。
「住宅用家屋の売買代金の額」って(1)物件価格のことではないんですか?
そうすると、何に対して適用できるのかご教示ください。

すみませんがよろしくお願いします。

補足日時:2014/05/27 10:19
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No.1です。



>「住宅用家屋の売買代金の額」って(1)物件価格のことではないんですか?
そうすると、何に対して適用できるのかご教示ください。
そうでしたね、見間違っていました。
訂正です。
(1)はもちろんOKです。
それ以外が×です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/30 14:41

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