プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、賃貸マンションに暮らしています。

ペット不可のマンションなのですが、大家はそれを黙認しています。
当たり前のように、猫を飼育している人が引っ越してきます。

また、以前犬を飼っている人がおり、それを指摘すると、その人に
限っては飼育を許可したという返答がありました。

ペット不可という前提で入居をしているにも拘らず、大家が大家の
都合でそれを許可しても良いものなのでしょうか。
(ただし、この方はしばらくして退去されました)

ベランダには、猫の毛が飛んできますし、換気扇からは猫特有の
臭いが流れてきます。
猫を飼っている人がいることを敢えて大家に伝えても、スルーされて
しまいます。

A 回答 (4件)

完全にペット不可にしないのは、入居者が減るからです。

ベット可にすると、これも逆に入居者が減るのです。結局はお金儲けを優先するいい加減な大家なのです。貴女が大家だったらどうしますか。

この回答への補足

私が大家なら、ペットは許可しません。
もし、アレルギーを持っている方が、「ペット禁止」という前提で入居してきた場合、トラブルになりかねませんから。

個々の親は、正直、入居者のことを考えてくれるような人ではなく、ベランダでの煙草喫煙にしても、「あなた一人で住んでいるつもり?」の一言で返してくるような人なのです。
また、退去をちらつかせるようなことを言ってきたりもします。
今は引っ越しをすることはできませんが、いずれここを出る時に、これまでの不当な対応に関して、はっきりと物申したいと思ってはいます。

補足日時:2014/07/11 21:40
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>大家はそれを黙認しています。


と書いてありますが、入居にあたり契約は不動産屋を通さず契約されたのでしょうか?

不動産屋を通して契約した場合、重要事項説明書をあなたと交わしたと思います。

不動産屋さんを通さずに、直接大家さんと契約することができる場合
不動産屋さんに支払う手数料を節約することができます。
最近は大家さん自らがホームページなどで入居者募集を行う場合もありますので、
直接契約を行える物件を探すことは比較的容易になってきました。

ですが、大家さんと直接賃貸契約する場合、大家さんには重要事項説明の義務がありません。

重要事項説明書を作成する義務もないのです。

あくまでも宅地建物取引業法は不動産業者に対する規制であって、大家さんには効力がないのです。
ですから、個人的に大家さんと直接契約する場合には、自分で契約条件をきちんと確認する必要が出てきます。

それと、平成25年の動物愛護法改正には飼い主やペット業者の責任や義務が強化され、
実物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれました。

こちらは法律です。

契約書にペット不可とあり、あなたがどのぐらい迷惑を被っているか
明確に証拠(アレルギーを持っているなら、診断書・騒音なら動画に吠えてる様子と音量を測る装置(デシベル計)
抜け毛なら迷惑にあたる量・臭いなら業者に頼んで臭気調査や労力)等々を用意し、
飼い主や賃貸なので管理責任者に対し損害賠償請求をすれば良いと思います。

この回答への補足

入居時には不動産屋を通しましたが、その際、不動産屋から、「今後一切のやり取りは、直接大家と交わして下さい」と言われました。
入居時、すでに猫を飼っている部屋が三戸ありました(その時は私も気付きませんでした)。
そのうちに、犬を飼い出す部屋が現れ、鳴き声が煩いので大家に訴えたところ、「猫を飼っている部屋が前例としてある以上、駄目とは言いにくい」という返答がありました。

私自身はアレルギーを持っていませんが、アレルギー持ちの子供のいる世帯も住んでいます。
それについて言及しても、うやむやにされてしまいました。

少しでも意見を言うと、「それじゃあ、ここに住み続けることはできないということになるよね」と言われてしまうので、引っ越しの出来ない今はあまり強いことは言えません。
ただ、数年以内に派退去を考えているので、その際、何らかの形で問題に出来ないかと思いました。

補足日時:2014/07/12 07:17
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お隣で猫を何頭飼育しているのかは分かりませんが、玄関前もベランダも、いつも猫臭くて堪りません。
家の中にまで、煙草の猫の匂いが入り混じったような匂いが流れてきます。

でも、大家にそれを言ったところで、「だったら住み続けられないよね」と切り返されてしまうだけなので、この状況を役所の窓口でも相談してみようと思います。

お礼日時:2014/07/13 17:17

 大家しています。



 実際のところ『ペット不可』でも飼われてしまったら“打つ手”は限られてしまいます。現行の『借主絶対優位』の法の下では大家に取れる手段なんて限られているのです。せいぜい『原状回復』で痛い目に合わせるくらい?

 ただ、『ペット不可』で飼うとなると、『ペットアレルギー』があり、『ペット不可』を信じて引っ越してこられた方にとっては生命に関わる問題です。大家にも『管理会社』にもその辺の認識が希薄なのでしょう。

 大家や『管理会社』には「私はペットアレルギーがあるので『ペット不可』を信じてここに越してきた。それが守られていないのであればアレルギーが出た場合の医療費や補償は、管理を十分にせずに契約時の条件が守れない大家さんにあるはずですから、そちらに請求することになります。それを承諾したと一筆お書き願えますか?」とでも言ってください。慌てて追い出しにかかるでしょう。

 私のところは『ペット可』ですが、『ペット不可』を謳うにはそういうリスクもあります。そこを突けば慌てるでしょう。そういう借主さんが出てこなければ大家も不良借主も動きはしないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

以前、某法律番組でも、既に買ってしまっているペットの処分請求はできないという解説があり、結局は、連れ込んでしまったもの勝ちなんだろうなとは思ってはいました。

ただ、次々に猫が増えていく環境には辟易してしまいます。皆、確信犯で連れ込んでいるようです。


うちのマンションの場合、借主優位とは言えません。
逆に「気に入らないなら、出ていくしかないよね?」と言ってくるくらいです。
これはうちだけでなく、他の部屋の方も似たようなことを言われているようです。

そのため、今すぐ引っ越しができないという立場もあり、こちらが引き下がるしかないような状況です。
ただ、出ていく時には一矢報えたら…と思っています。

我が家は誰もアレルギーは発症していませんが、他の部屋の煙草の煙などにより、私が喉を痛めているような状況です。

お礼日時:2014/07/13 17:13

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