プロが教えるわが家の防犯対策術!

経験や資格いりませんの文字に惹かれ調剤薬局のパートを始めました。
私は医療の資格も経験もありません。
薬局受付事務は私を含めて3名で行っています。

先輩方に教わるも忙しい業務中のため、教わっている最中に一旦中断し、
処方箋を先に入力した後にまた教わり、すぐまた患者が来局して中断。
の繰り返しのために、しっかり覚えることができません。

少しでもこの場をお借りして、教えてもらえたらと思っております。

まず、労災予定患者が処方箋を持ってきたときのことです。
こちらは自費10割で支払っていただくと教わりました。

その後、業務中ならば様式5号の用紙を会社からもらい、
かかった病院へ出してから薬局へ領収証と一緒に提出してください
と教わりました。

その後なのですが、その提出が月をまたぎ
翌月以降や翌々月だったときには、薬局窓口で返金できるのでしょうか?

それとも窓口で返金することはできず、患者自身が何処か別の場所で
返金を受けるようになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

補足を拝見させて頂きました。



>ちなみに6月と7月の2カ月間に計4回自費で支払っており、8月に5号用紙を提出されたら9月に6月と7月の2カ月分を月遅れ請求して良いのでしょうか。

その通りです。ただ、月遅れ請求分は、当該月請求分とは分けてくださいね。
詳しくは以下の資料に目を通してみてください。
http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/hoken/h22/s2.pd …

>月遅れ請求には期限があったりするのでしょうか。

確か、月遅れ請求の期限は3年だったと思います。数ヶ月の月遅れでは、期限を気にすることは無いでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

etranger-t様 ありがとうございます。
資料に「月遅れ請求分が月単位で複数月ある場合は、それぞれ診療年月単位で編綴して請求」とありました。
その他のことも資料で知ることができました。
これから仕事に活かしていきたいと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/19 09:48

会社から5号用紙を提出してもらわなければ労災扱いできませんので、月をまたいでしまえば窓口でお金を返金して、月遅れでレセプトを請求することになります。



例えば、現在が7月として、6月に自費扱いで10割負担で支払ってもらっていて、7月に労災扱いになれば、6月の10割の負担金を薬局の窓口で患者に返金して、8月に7月分のレセプト請求する際に、6月分のレセプトを労災として月遅れ請求するということです。
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この回答へのお礼

必ず自費扱いした月の請求は翌月にしないといけないということではなく、月遅れ請求できるのですね。
ありがとうございました、勉強になりました。
ちなみに6月と7月の2カ月間に計4回自費で支払っており、8月に5号用紙を提出されたら9月に6月と7月の2カ月分を月遅れ請求して良いのでしょうか。
月遅れ請求には期限があったりするのでしょうか。

お礼日時:2014/07/18 22:49

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