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掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。

私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。

A 回答 (3件)

>Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?


 ・厳密には不可
 ・本来の失業状態に当たらない(仕事をしているので失業ではない)ので失業給付の受給資格自体がない
 ・その状態で、失業給付を受け、後でわかった場合は、不正受給になる可能性がある
  (その場合、支給停止、支給されていた金額の返還、倍相当の罰金が科される:3倍返し)

 ・正しくは、ハローワークで手続きをする日の前日までに一旦退職
  待期期間(ハローワークで手続きをした日から7日間)終了後に、再契約が正しい方法
  (尚、再契約に関しては、内容にある程度の制限があるので、事前にハローワークで確認するのが確実:給付期間中のアルバイトについては制限があるので)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2014/07/27 22:26

3ヶ月の給付制限中は何をやっていても構いません。

どうせ職安へも行かないし。
給付中は、20時間が継続した場合は就労と見なして再就職手当等が出て打ち切りになりますし、バイトで賃金が発生した日の給付は減額か先送りになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
失業してからユルユルとバイトしようと思います。

お礼日時:2014/07/27 22:27

失業保険を受け取る際に もう一度調べますので その期間に一定額の給料の支払いがあれば


失業保険給付の資格が無くなります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一定に達しない程度のバイトで留めておきます。

お礼日時:2014/07/27 22:31

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