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(1)自家用電気工作物
一般用及び電気事業用以外の電気工作物
(工場やビルなどのように、電気事業者から高圧以上の電圧で受電し ている事業場等の電気工作物)
(2)一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。

(1)が1種 (2)が2種の範囲になりますが
たとえば、(1)にあたる工場敷地内部での、事務所にて内部のブレーカ(600ボルト以下)より先の工事(コンセント交換等)を行う場合でも、1種が必要ですか?

A 回答 (1件)

電気設備士ではなく、電気工事士ですね。



自家用電気工作物の場合は、たとえ低圧部分であっても第1種電気工事士資格が必要です。
ただし、認定電気工事従業者の認定を受けていれば可能となります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A% …
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この回答へのお礼

認定電気工事従事者の意味がいまいち理解で来てなかったのですが、ようやく意味が分かりました!
(二種飛ばして一種持ってる人用みたいな認識でした。)
よく読めばわかる事なのに、どうにも読解がズレてたようです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/01 02:08

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