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今、保存料について調べているのですが、最近「合成保存料を使用していません」という食べ物を多く見かけます。そしてそのように書いてなくても、原材料のところには「保存料」の文字は見当たらないものが多いです。本当に無添加なのでしょうか?

A 回答 (3件)

食品添加物の原材料表示を決めているのは食品衛生法です。


この法律では、その食品の製造業者が添加したのではなく、使用した原料に保存料が含まれていたもので、最終製品に保存料としての効果が及ばない場合(製品の保存性を高めるには量が足りない場合など)は、キャリーオーバーとして、表示義務を免れます。
ですから、原材料表示に無いからといってその食品に保存料が含まれていない、という事にはなりません。

しかしながら、キャリーオーバーで保存料が含まれているにもかかわらず、「合成保存料を使用していません」と表示した場合、これは「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触する可能性があります。
実施には保存料が使用されているわけですから、それは不当表示です。
食衛法はキャリーオーバーは原材料に表示しなくても良い、といってるだけで、景表法とは別の話です。
「合成保存料を使用していません」と書いてあるのならば、これはキャリーオーバーも含めて起源原料に遡って全工程で保存料が使用されていないと解釈されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2004/05/27 17:30

「合成」保存料が添加されていないだけでしょう。


安息香酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、パラオキシ安息香酸エステルなどは添加されていなくてもそれらを含む「食品素材」が使用されていれば、「添加物」として表示する義務はありません。「○○果汁」とか△□抽出物なんてのに含まれることもたまにあります。
また、酸化防止剤としての能力もあるL-アスコルビン酸も、「主な」使用目的が栄養強化であれば添加物表示の義務すら発生しません。

参考URL:http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/shokuhin/shokut …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速ホームページを見てみたんですが、一度見たことがあったのですが、内容が良くわかってなかったようです。でも、よくわかりました。

お礼日時:2004/05/27 17:33

過去業界周辺にいた者です。



食品衛生法上の分類にいわゆる「保存料」、「合成保存料」ですか?

それとも品質を維持する為の添加物全てをおっしゃっているのでしょうか。酸化防止剤、とか。

一応、保存料、合成保存料は物質名だけでなく、用途目的を一括表示内に明記することが義務づけられていますので、書いていないと言うことは、使用していないと言うことになります。

食品メーカーも雪印事件やBSE事件以降。衛生観念は格段に進歩し、使用原料については過敏になっていますので、ある程度信用できると思いますよ。

ただ、人間のやることですのでね(笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。合性保存料のことを質問したかったのですが、説明不足でした。すいません。でも、書かれていないということは、使われていないと考えることができるんですね。

お礼日時:2004/05/26 12:51

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