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お世話になります。

個人事業税において職種判断がすぐに出来ない事業の場合、
県によってさまざまに解釈が異なるようですが、
個人事業主になり、サイト運営で色々収益を作り上げると言うケースは
とても多いかと思いますが、そういったものについては
課税対象にしたいばかりにどうも「広告業」にしたい意向が強く思います。

私はこれには納得できないのですが、

たとえば、ポータルサイトのようなものを運営し、
そこに広告(成果報酬ではなく月極やクリック保証など)を掲載しただけで
「広告業」と言う職種になるのでしょうか。
(日々の業はサイトの運営更新、維持管理ですが収益は広告が一般的ですよね)

もしその理屈で言うならば、ほとんどのサイトは広告業になる事になります。
もっと言えば、雑誌やテレビ、新聞も広告を掲載しますので
広告事業にならなければおかしい事になります。

私の考えではこの場合、どの職種にも該当しないものだと思うのですが。


それに個人事業税の趣旨は

事業を行う上でさまざまな行政サービスを受けて活動を行う事から
行政サービスの経費の1部を負担してもらう趣旨の税金。

と言う事のようですが、この趣旨で判断するならば
行政サービスを全く利用せず成り立つ事業であるなら負担はおかしいと思うのです。
(県の行政サービスは県民税ですでに負担しておりその上の追加課税ですので)

どうも制度が古いままでインターネット関連には適合しておらず
リアルビジネスのみを対象にした取決めであるように思えて仕方がありません。

このような考えでそもそも職種がどうであるか以前に納得できない部分がありますが・・・。

ちなみにアフィリエイターの場合、これも県によって職種の解釈は異なるようですが
もし「広告業」とされた場合、それは適正なのでしょうか。
(当方の県ではアフィリエイターの場合、広告業扱いのようです)

広告業なら、広告業界の健康保険組合に入れないとおかしいとも思います。
ポータルサイト運営やアフィリエイターは広告業の健康保険組合に入れませんよね。

その業に認定されてもその業としての恩恵も受けられず、
行政サービスも受けないのに負担だけ強いられるのはおかしいと思うのです。

同じ境遇の方や専門知識豊富な方のご見解をいただけますと幸いに思います。

A 回答 (1件)

第三次産業において職種で税額は変わりませんよ



>そこに広告(成果報酬ではなく月極やクリック保証など)を掲載しただけで
「広告業」と言う職種になるのでしょうか。

なりません。
web業


>広告業なら、広告業界の健康保険組合に入れないとおかしいとも思います。

そうですかぁ?

そもそも広告業界に健康保険組合はありません。

広告団体がその会員向けの健康保険組合団体に加入という事ならありますが

>ポータルサイト運営やアフィリエイターは広告業の健康保険組合に入れませんよね。

一般的にポータルサイトは広告業に入りません

アフィリエイターも

この回答への補足

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

>第三次産業において職種で税額は変わりませんよ

税額自体はかわりますよ。5%ですので収入があがれば増額しますので。
「税率」は変わりませんが。

それに私が言ってるのは全体での話です。
第一次、第二次では異なりますし、特別扱いの職種もあります。

あくまで趣旨を理由にしない場合にはすべて一律に課税されないとおかしいと言うことです。
職種一覧に載っていると言う事だけが理由の場合、全職種一律(非課税職種なし)でないと
なぜ一覧に載っている職種にだけ課税され、課税率が違うのかと言う理由説明がつかないからです。

その理由説明が課税の趣旨になるわけで
課税理由が趣旨にそったものであるならば非課税職種があったり、
税率が違っても理解できると言うことです。


>そもそも広告業界に健康保険組合はありません。

ないのですね。
(建設系や文芸系はあるのであるのかと思っておりました)

ただ、もしある前提で考えた場合に入れないとおかしいのは理屈です。
広告業なのに広告業を対象した国民健康保険組合に入れないと言うのはおかしいわけですから。
入れないと言う理由がありません。


>アフィリエイターも

ですが、アフィリエイターの場合、県によって実際に広告業と認定し
個人事業税を課してきます。これは事実です。
(アフィリエイターなら広告業ですので課税対象ですときっぱり認定され何も聞きいれません)

もし広告業でなくWEB業と言う職種なら課税対象にはなりません。

WEB業がなんなのかわからないため、事業内容の照会がありますが
その際にアフィリエイターに該当すれば広告業、仲立業に認定されて課税されます。
先にあげたポータルサイト運営の例の場合も都合よく解釈されてあてはめられる可能性はあると思います。

補足日時:2014/09/19 11:26
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この回答へのお礼

これ以上のご回答は難しそうですね。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/19 08:06

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