牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

2013年10月1日に一人株式会社を設立後、毎月20日に支払う30万円の役員報酬を10月、11月と2ヶ月支払う事ができず、2014年1月より支払いを開始致しました。

定期同額給与の考え方として、1年のうち12回同額の支払いがないといけないのかどうかで損金にできるのかどうかがわかりません。

支払いのなかった最初の2ヶ月分は、未払い金として処理した方がよいのでしょうか?
回答をお待ちしております。

A 回答 (6件)

ご質問者さんの場合、運用面だけでなく、法律の定めからも問題ないといえます。



新設法人の場合、仮に役員報酬なしでスタートしても、設立から3か月経過までに役員報酬の額を決めて計上し始めれば、定期同額給与として認められます(法人税法施行令69条1項1号イ)。運用面で慎重な立場をとる税理士等でも、69条の解釈により3か月以内なら問題ないと考えられています。

ご質問者さんの場合、質問文の趣旨より、2013年12月度2014年1月払いの役員報酬から支給開始なさったのではないでしょうか。そうであれば、法律の定めからも、問題ないといえます。

否認される可能性が高いとする回答があるようですが、否認される可能性はありません。
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この回答へのお礼

設立から3か月経過までに役員報酬の額を決めて計上し始めれば、定期同額給与として認められます(法人税法施行令69条1項1号イ)

上記を確認し、安心する事が出来ましたのでBAに致しました。
回答者の皆様、丁寧な回答をたくさんいただき感謝致します。

お礼日時:2014/10/07 02:41

No.2です。

補足しておきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

法人税法に関するご質問ですね。

「2013年10月1日に株式会社を設立した。設立直後の役員報酬(定期同額給与)2カ月分(10月、11月の分)を資金不足のために支払うことができなかった。その後の役員報酬は毎月、支払っている。」

A.この場合、もし、その2カ月分の役員報酬を支払わないまま第一期の決算、法人税申告をする場合、申告をした役員報酬の損金算入は認められるか、それとも否認されるのか。

B.もし否認されるのであれば、その二カ月分の役員報酬を発生計上し、同時に未払金を計上しておけば否認を回避できるだろうか・・

ですね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

>A

申告をした役員報酬の全額の損金算入が否認される可能性が高いです。

>B

OKです。二カ月分の役員報酬を発生計上し、同時に未払金を計上しておけば、役員報酬の全額の損金算入が認められる可能性が高いです。さらに損金算入を確実にするためには、未払の役員報酬について所得税を源泉徴収して、アリバイ作りをしておくことでしょう。

未払計上した役員報酬の損金算入を確実にするためには次の方法もあります。

会社があなた個人又は家族又は親戚から一時的に借金して、10月、11月の役員報酬を実際に支払います。むろん、所得税を源泉徴収します。支払い後に、それを会社に貸付ければ、会社は資金不足を回避できますね。
(^ ^;
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 定期同額給与として損金処理するためには、お考えの通り未払計上する必要があります。


 役員報酬/未払金(未払費用)で仕訳を起こします。

 ただし、新規設立ですので、株主総会議事録で役員報酬決定の決議事項があると思いますので、
 支給時期を12月の報酬から支給すると謳えば、未払を計上する必要もありません。


 仮に未払計上する場合は【御注意】ください。
 というのは、既に年末調整が済んでいるはずですので、25年分の年末調整で12月分の1ヶ月分
 のみで計算している場合は、後追いで未払計上する事はできません。
 従って前段で記載した通りの議事内容で議事録を作成する必要があります。
 (ただし、個人の給与所得を10~11月分の申告漏れとして修正申告するのであれば別ですが)
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念のためで追加しますと、相手勘定はお考えのとおり、未払金が最も適切です。



未払費用は、日々の継続的な役務提供など、継続した役務提供について使う勘定科目です。雇用契約でなく委任契約に基づく役員の職務遂行は、日々の継続的な役務提供でなく委任された事務遂行の役務提供ですので、未払費用計上の条件を満たしません。そのため、未払金計上が適切です。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_ …
>会計上では、本来の営業取引以外の取引のうち、継続的な取引は未払費用、非継続的な取引は未払金という区別になる。
>未払金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
>その他未払いの給与、役員報酬、退職金、工事代金、割賦金、クレジット代金など←継続した役務の提供ではない
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>定期同額給与の考え方・・



会社が法人税を支払わない目的で、あるいは法人税を少なくする目的で会社の利益を恣意的に調整するのを防止するために、「定期同額給与」の考え方が導入されました。このことはご存じの通りです。

一方、会社の経理(会計)は、「発生主義」の立場で収支計算を行って利益を算出します。ですから、「定期同額給与」の考え方に沿うならば、役員報酬を毎月、怠りなく「発生計上」すれば足りるわけです。資金繰りが悪化して役員報酬を支払えない月であっても、役員報酬を発生計上しておきさえすれば良いのです(相手勘定は、未払費用)。

・普通の月:
〔借方〕役員報酬 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆

・資金が不足する月:
〔借方〕役員報酬 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払費用 ☆☆☆☆☆

・資金がある月に、未払分を支払えば良い。
〔借方〕未払費用 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆



ですから、

>支払いのなかった最初の2ヶ月分は、未払い金として処理した方がよいのでしょうか?

OKです。
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事前にどのように決めていたのかによります。



会社設立時に役員報酬なしと決めていた場合、後に報酬の支払をするよう変更したとしても、定期同額給与として認められる運用になっています。

そのため、最初の2か月は役員報酬なしとすると事前に決めていたのであれば、未払金処理する必要はありません。最初の2か月の役員報酬も支払うと事前に決めていたのであれば、未払金処理すべきといえるので、未払金処理したほうがいいです。

事前にどのように決めていたかは、原始定款や会社設立時の議事録などを確認なさるといいでしょう。
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