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賃貸での雨漏りとその修繕についてご相談させてください。

まず私は一軒家を改装した賃貸の一階部分に住んでいます。10月5日の夜に天井部分から水漏れがあり、その日は遅かったので翌日朝に管理会社に連絡しました。
(雨漏り発見時の写真や、発生後の写真は撮影してあり管理会社にも送っています)
管理会社と大家に連絡をとり、10月8日に立ち会いのもと点検となりました。
(10月6日は台風18号でしたがその台風前には雨漏りしていました。
10月7日の夜にには水は止まりました。
水の量は300ml~400mlくらいです。)
その日は会社を午後から休み立ち会いましたが、その日は作業をせず後日連絡ということになりました。
大家の連れてきた建設会社によると二階の窓部分の外壁から一階の天井部分に浸水しているとのことでした。
10月11日に外壁の修理をしてひとまず雨漏りは直ったということで大家からは聞いています。
現在は天井部分の修繕をどうするかで検討中だそうです。(10月16日現在)

さて、このような状況の中で私が知りたいことは大家または管理会社にどこまで請求できるのかと言うことです。
水の量も少量ないので家具などの被害はないのですが
実際こちらの手間を考えると天井部分を直してもらうだけでは気がおさまりません。
管理会社や大家との連絡や会社を休まなければならなかったり、雨漏りの下の家具をよけたりとそこそこ手間がかかっています。
(いつ工事になるかわからないので家具はよけ続けています。)

現状では向こうの答えが出揃っていないのでまだ判断しかねるところはあると思うのですがどの辺りまでが妥当であるのかをご教授いただきたいのです。
よろしくお願いします。

その他特記事項
・引越し当初より天井部にはシミあり(管理会社も確認済み)
・築年数12年だが、その間に外壁の修繕補強はなし(大家談、建設会社の保証期間は10年とのこと。)

A 回答 (2件)

まあ、前の回答者が解答ということで。




賃貸入居者は建物の維持管理に必要があれば協力しなければならない義務がある。
(善良なる管理者と同等の注意義務)
今回の雨漏りによる立ち会いや家具の移動はその一環。

細かく言えば、質問者の提供した手間(立ち会いや家具移動と会社の休業分)と得る利益(適正な補修のされた住まいへ住める)と前述の義務との差額を請求できる。
普通はこんなものを算定しないので、それを算定するとすれば裁判となるだろうし、裁判費用の方が圧倒的に高い。
裁判の結果(和解の結果)、算定された金額は、多分だけど数百円とかの話ではないだろうか。

大家の義務としては適正な補修をすることと、雨漏りのせいで住めなかった場合にそれ相応の賃料減額することだが、今回は住めないということはないので賃料減額はない。
さらに、大家には建物を良好な状態に維持して貸し出す義務はあるが、雨漏りなどの経年劣化により起こり得る損傷を「起こさない」義務はないので、今回の雨漏り自体は大家に過失は問えない。
細かく言えば、家具をどかしたスペースは「使えない」とも言えるが、算出しようとしても賃料にはキッチンやバストイレなど設備の代価も含まれているので、「使えない部分」の減額も単純に賃料を平米数で割った金額にも満たないはずだ。
ただ、前からシミがあったということは以前にも雨漏りを起こしているという事で、その時に雨漏り調査や補修がどうだったのかは気になるところ。
雨漏りは1度だけ漏って、そのあと雨漏りしないのに数年経ったらまた発生した――というケースもあるが。
調べてもみつからないこともある。


などと、こういうのをイチイチやっていると大家も入居者もオカシクなっていく。
だから前の回答者の「菓子折り」というのが現実的で常識的だろう。
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>大家または管理会社にどこまで請求できるのかと言うことです。



『雨漏りしないように直してくれ。』というところまでです。


>水の量も少量ないので家具などの被害はないのですが実際こちらの手間を考えると天井部分を直してもらうだけでは気がおさまりません。

実損がないということなら、大家さんからの菓子折り程度でしょうね。



賃貸住宅の雨漏りですから、責任はすべて大家にあります。とはいうものの、物はすべて時間の経過とともに、傷んだり壊れたりします。家が古くなれば雨漏りすることもあるでしょう。大家さんだって、雨漏りなんか望んでいません。 ある意味、今回の雨漏りは、『不幸な事故』と言えます。 そのような事故において、『私の損害は、すべて金に換えて大家が償え。』と言うのは、大人の対応ではないと思います。
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