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ある事情があり親子間での土地売買でもめています。
当然、売り主は高く、買主は安くしたいと思っていると思います。
【質問者は親(55歳)で売り主、買取する相手は長男(26歳、公務員)です。現在民事調停中です。】
(質問)
1番:売り主(親=質問者)から地価公示での売買を希望しているが妥当か?
2番:親子間での土地売買金額について、地価公示の何%まで税務署としては可能か?
3番:最悪、不動産会社への売却(東急リバブルなど)もありかと。
  そして、売却後の相続取り分(1/4)の現金渡しも考えています。
  何社かに査定見積もりは出してもらいました。
一番の?は1番です。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

1.番は、 価格は双方合意があれば有効に成立します。



↓こちらの方法は、↓

(売り主は高く、買主は安くしたいと思っていると思います。)

売主にとっては、通常より安く売るという事になりますが、です。かといって、売り方には問題が有るわけではありません。

但し、税務署が、課税を扱ううえで、首を突っ込まれるかは、(贈与等)考慮に値するか課題です。


3.番は、業者に買ってもらう方法は、業者の利益を、考慮すると、通常の一般価格の3割~2割安の価格で取引になります。

ですので、一番当事者間の金額の損失が大きいのでお勧めできません。
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1.番は、 価格は双方合意があれば有効に成立します。



↓こちらの方法は、↓

(売り主は高く、買主は安くしたいと思っていると思います。)

売主にとっては、通常より安く売るという事になりますが、です。かといって、売り方には問題が有るわけではありません。

但し、税務署が、課税を扱ううえで、首を突っ込まれるかは、(贈与)考慮に値するか課題です。


3.番は、業者に買ってもらう方法は、業者の利益を、考慮すると、通常の一般価格の3割~2割安の価格で取引になります。

ですので、一番当事者間の金額の損失が大きいのでお勧めできません。
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公示額の売買はあまり聞きませんね。


実勢価格が一般的だと思います。
税務署が贈与と見なす基準も実勢価格との差らしいですよ。
過去の判例だと実勢価格の80%での売却はセーフみたいです。

調停中ということは通常の売買ではないのですよね。
通常の売買なら
売り手:公示額なら売る
買い手:それは高すぎる
結果:交渉決裂し取引されない
それだけの話ですから調停になりません。
親の土地なら生存中に長男へ1/4を渡す義務もありませんし。
現時点で長男に1/4受け取る権利がある理由によって事情は変わると思います。
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実勢価格は公示額よりずっと高いでしょう?



3番が良い様に思います
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