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表題の件について、これらを受贈者負担ではなく、、贈与者負担にする旨を契約書に記載すると有効に扱われるのでしょうか。

A 回答 (3件)

登録免許税については、権利者(受贈者)及び義務者(贈与者)が連帯して納税義務を負うので、贈与者負担とすることも可能です。



一方、贈与税及び不動産取得税は、受贈者及び不動産取得者が負担するので、これを贈与者が負担すると、各税金相当額の贈与があったと判断されます。

例えば、今月中に不動産の贈与契約締結及び所有権移転登記をし、年が明けてからの贈与税及び不動産取得税の納税の際に、納税原資分の現金を新たに贈与契約することで、課税の回避又は軽減を実現することは可能かもしれません。

ただ、この場合も、当初の不動産の贈与契約書中に贈与税及び不動産取得税を贈与者が負担する旨を記載しておくのは、さけるべきでしょう。
納税原資の授受が来年であったとしても、その権利は不動産贈与と同一機会で贈与されていたとみなされる余地があるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
分かりやすかったです。

お礼日時:2014/12/13 14:07

当然有効でしょうが、これ自体が贈与に当たるため、その金額分受贈者が税負担をしないといけません。

要は、贈与額が増えるだけの話です。
これらの納税は受贈者が負担するしか選択肢がないのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/13 14:08

 有効というべきか、無効というべきか、表現の問題ですが、たぶん質問者さんは「じゃあ無効じゃないか」と言われると思います。

質問者さんがおそらく意図されることは実現できないからです。

 その契約は有効ですので、贈与者(A)は、受贈者(B)に対して、贈与税、不動産取得税、登録免許税に相当する金額を支払わなければなりません。

 しかしAは、税務署や都道府県などの課税権者に対して「俺に課税しろ」とは「要求・強制はできません」。Bは「Aに課税しろ」とは言えません。

 例えば私とこのサイトの運営者が、「質問者さんに1億円寄付させる」という契約を締結したって、質問者さんは1億円を寄付などしないでしょ?

 理屈は同じです。契約の効果は契約した者の間だけで発生します。国や地方公共団体が「追認」すれば別でしょうけど、追認などしません(税金が安くなりますから)。

 その結果、AB間の契約に拘束されない国家や地方公共団体は、あくまでも納税すべきと税法で定められているB対して課税します。

 AがBに支払った贈与税ほかの金銭分は、不動産とは違った「新たな贈与」にあたりますので、その分も含めた高額贈与税がBに課税されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/13 14:08

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