アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続協議3年目で進展しません、実家と母の別宅を往復していた三女私が、実家に引き続き住むよう、実家の不動産の9分の2づつ2人から寄与分として私に残すよう母が遺言しましたが、法務局ではこの辺りの土地の総称として使われている凡庸な地名のみで、登記却下。

家裁では次女の遺言書異議で協議ととのわず、次女の弁護士は、無効遺言訴訟は行使せず、私からの訴訟を誘い、次女から訴訟起こすと弁護士費用が高くなるのでしょうか?

私は古家でリフォームが必要な上、訴訟費用は家の売却に充てると、住めないので断念。もう一度法務局に掛け合う矢先、次女側から共有分割され、又長期覚悟で最近借りた田舎と国外を往復し、のらりくらり不気味です、自分の都合以外接触出来無くしています。

不動産屋から、「うちが他の兄弟の持ち分を買うと共有分割訴訟になる」と脅されたり、長女提案の「遺産協議が長引きそうなので協議書作成前に、別宅は自分が相続するから取り敢えず自分が住む、その後相続預貯金は3人で出したい、遺言の相続分割は少し上乗せして呉れれば認め、公証人役場の認証に応じる」 と云うものですが、金遣い荒い長女は、長期化すれば次女と話がまとまり、いざ協議書作成時点でスムーズに応じるとは思えません、どこまで認証に効果あるか不可解です、どうなのでしょうか?

友人は、長女の代が変われば、その子供にいづれ共有分割されるので独り身で年取る前に諦めろと云うものです、諦めるぐらいならもう一度、遺言書無しで家裁で協議した方がまし

長女とは昨年遺言分割条件で合意、認証の時期に差し掛かると反故にされているので、兎に角、別宅は渡すなと云われました。私としては今後長期化の折、2人が組んでの売り逃げを回避する為に、長女に渡す物は渡し、どうにか実家に居座れる方法はないものか、次の代まで効力があるやり方は無いのでしょうか?、どうせ書きかえれば無効に成るのでで引っ込めましたが遺言書を持ち出すと激怒。

A 回答 (3件)

遺産分割調停ではなく、審判にすることはできないのでしょうか?



公正証書にせずとも、審判で定められれば、それが有効でしょう。
逃げ回ったりごまかしたりするような人がいる限り、話し合いで皆が納得できる結果はありえないことでしょう。
寄与分についても、お母様を恨めばよいでしょう。お母様が法的に有効な状態で遺言書を残さなかった、そこまでのことを考えてくれなかったのですからね。
母親を恨み、認められる権利だけを主張すればよいのです。

私であれば、住みたい家に勝手に住んでしまうと思います。
登記についても、法定相続分で登記してしまうかもしれません。
戸籍謄本等により法定相続人を特定擦れさえできれば、各財産それぞれ法定相続分による登記が可能なはずです。とりあえずとして登記を法定相続分で行えば、自分の名義でもあるはずです。
家賃をよこせと他の共有者である兄弟姉妹から言われても、遺産分割協議ができていないのだから払わないとすればよいのです。
鍵を変え、セコムあたりと契約してしまえば、安易に他の相続人も出入りできないことでしょうしね。
先延ばししたければすればいい、と開き直ってしまえば、外の相続人が遺産をあてにしていた場合にはあわてて対応をすることでしょう。

遺産分割審判は、遺産分割調停の先でなければできません。この調停も社会人の大人であればお小遣いで払える金額だと思います。たぶん数千円から1万円。審判も少し高いだけでしょう。
弁護士がいなくても申し立ては可能です。司法書士などに知り合いがいれば、書類作成上のアドバイスや、書類の代理作成までは依頼できます。

私であれば勝手に住み、他の相続人の動きを見守るだけですね。預貯金なども金融機関に口座名義人が亡くなったことを届出さえすれば、凍結されてしまうことでしょう。相続人全員の実印の押印がなければだれも自由にできません。
親の財産をほしがるが、すぐに必要でない人が一番強気でいられると思います。遺産分割が決まらないうちは、すべての財産が相続人共有と考えるのが原則ですので、だれもが自由にできるということです。しかし、住居などとなれば、いくら名義人であろうが他の人の住居を勝手にいじることはできないと思います。あなたの住居にしてしまえばよいのです。あとは沈黙で十分ではないですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親身な回答に感激しています、有り難うございます、自分が自問自答して書いた文かなと思うほど響いてきました、特に母を恨めばというあたりグッと来るものがありました。1度自分で書類用意し家裁で協議しましたが、今思えば弁護士がいないので圧力かけられ「このままでは共有分割訴訟で強制的に出されると驚かされ」ストレスでもう2度とここには‥と思いましたが調停員に従い妥協して置けば良かったとも思います、再度となると遺言書は持ち出せない、寄与分はほぼ皆無、弁護士無しの審判は前より不利。老人ホーム行き、地震での建て直しでどうしても家を売るしかない時は審判しかないと思ってはいます。計画的に持ち出されている物が多く、鍵を替え籠城していますが、老朽化で地震が怖いので辺鄙な別宅にも行きます、ここでは老後の生活はむづかしく一長一短。2件維持は管理費もかかるし、又いい加減な長女ですが、社会的弱者なので迷います、友人には情を残すから舐められるのだと云われます.長期化すると姉達に売却される恐れがあり持ち分の過半数割れで、居住できなくなるので、長女と組める方法があればと考えます。

お礼日時:2015/01/11 01:38

遺言をもちだすと激怒、というくらいの内容ですと、調停でなく本訴で登記官を相手取り、登記命令をだすように民事訴訟になるのか、拙者単なるマニアではわかりません。



弁護士をいれて、作戦たてられたし。気になるのは、親族(相続関係者)で日本国籍者でないものはいないですよね。

この回答への補足

読んでいただき、有り難うございます。親族(相続関係者)は全員日本国籍です。遺言書分割で2/9を実勢価格で2姉に支払うと、弁護士は入れられないのが思案のしどころです、耐震の区の補助の判すら次女はつかないので、老朽化で居座れなくなれば家裁で審判か訴訟と考えています、長女は前言を翻すので、約束事を公証人役場の認証でと思いましたが、効力がどの程度かわからず、もめ事を次の代に残したくないので、私への寄与分として実家の2/9を遺言で保証するように持ち出すと激怒したので、まず子供の近くの別宅に住み、凍結された銀行引き出し、あとはごねる次女に便乗すれば良いと見ていたようです、今は長女をどう囲い込むか検討中です。
長々とお付き合い下さり有り難う御座いました。

補足日時:2015/01/12 13:10
    • good
    • 0

認証の効果は、文書の署名又は押印の真正が証明され、それを通じて文書の成立が推定されることになります。



不動産関係では、公証人が、当該不動産登記申請に関わる申請情報を記載した書面について、当該申請人が同登記申請にかかる登記義務者であることを確認するために認証をし、登記官がその内容を相当と認めたときなどが規定されています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!