いちばん失敗した人決定戦

先日子供が整形外科にて手術+2週間の入院をしました。

事前に限度額適用認定証を取得していたので、支払いは限度額+保険外と思っていたので
総額12万円くらいかなぁと思っていたところ、19万円の請求とのことです。

高所得ではなく一般区分です。

これは保険外が約10万円ということなのでしょうか?

部屋は個室で1日2500円でした。

病院に聞くのが1番かもしれませんが、病院が遠く、これからも数年通う予定なので聞きづらいです。
わかる方教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

限度額認定は、1か月にかかる窓口負担を8万数千円までにおさえるのが目的です。


2ヵ月分で2枚を提出し、月を跨いで入院などをした場合の窓口負担額の計算は以下です。

12月分 限度額認定で入院手術費用などの8万数千円が自己負担、その他、室料差額など自己負担を加算して計算します。

1月分 限度額認定で入院費用などの8万数千円までが自己負担、その他、室料差額など自己負担を加算して計算します。

1か月中に入院・手術・通院などした場合は8万数千円まで自己負担ですから、12月1日に入院し、12月31日までに退院すれば、限度額認定で保険適応の自己負担額は8万数千円で済みます。

しかし、2か月と月を跨いで入院・手術・退院の場合は、1か月ごとに8万数千円が自己負担額ですから、
12月=8万数千円、1月=8万数千円というように、2カ月分それぞれを限度額まで支払わねばなりません。

ということで、月の始めの入院・手術は予約が多く、月中旬~月末になると入院・手術の予約が減ります。お大事に。
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病院から領収書を受け取っておられると思いますので、そちらで確認して頂くのが確実ですが、「限度額適用認定証」の効力は、中間所得の場合、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%であり、入院時食事療養の標準負担額は対象になりません、となっています。

(食事の自己負担は、一般の場合1食260円)
また、一般的に個室料には消費税がかかりますので、病院の個室料の表示がどうなっているかも問題です。
さらに、「限度額適用認定証」の限度額は、月ごとに適用ですので、1月に入ってからの退院ですと、各月で限度額までの請求が発生します。
大丈夫だとは思いますが、「限度額適用認定証」の有効期間外の入院日はないですね。
これらの事項は、確認できるはずですので、ご確認の上、不明な点を補足してください。

この回答への補足

詳しいご説明ありがとうございます。

電話で請求額を聞いただけなので、支払いもまだですし明細も見れてません。

月を跨いだので、その部分で高くなったということですかね?
認定証は月を跨ぐということで2種類発行してもらい、提出済みです。

宜しくお願いします。

補足日時:2015/01/09 14:40
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月をまたがった?


限度額は暦月ごとの限度なので、12月に手術して1月まで入院となれば、
例えば、9万(12月)+5万(1月)+5万(保険外)とか考えられる

入院から退院までが9万ではない

そもそも明細書にその辺のことが記載していないのだろうか・・・
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この回答へのお礼

月跨りました!

おっしゃるとおり、12月に手術して1月まで入院でした。
そう考えればやはり間違いではないのでしょうか?


電話で請求額を伝えられただけなのでまだ明細は見れないんです・・・

お礼日時:2015/01/09 14:32

聞いたほうがいいですよ、自分が疑問に思うなら。



ちゃんと教えてくれますから。

この回答への補足

そうですよね。
間違いはないと思うんですが、予想以上の金額で(汗)

補足日時:2015/01/09 14:29
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