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No.1
- 回答日時:
保険や年金は、質問文だけで判断できるような簡単な制度ではありませんよ。
さらに、税務も関連するため、簡単な判断ではできません。
せめて今の現状を書くべきです。
一人が事業主で、家族二人を手伝わせているということなのでしょうか?
税込支給額20万円って、全員の合計でしょうか?それとも一人あたりなのでしょうか?
社会保険等とありますが、どこまでを考えているのでしょうか?
健康保険・厚生年金保険が狭義の社会保険です。雇用保険や労災保険まで考えていますか?
経営者家族は役員扱いですので、雇用保険は加入できません。労災保険は特別加入の扱いにしなければ加入できません。
概略ということですので書かせていただきますが、国民健康保険と社会保険の健康保険であれば、私は社会保険の健康保険をおすすめしますね。医療給付は3割で同じかもしれませんが、それ以外の保険給付が社会保険の健保のほうが充実しているからです。さらに国保は、世帯全体のうち国保加入者全員の収入を合わせて計算しますが、社会保険の保険料は被扶養者の収入のみで算定されます。保険料の率が上がったとしても、もしかしたら社会保険の健康保険のほうが割がよいかもしれません。
国民年金と厚生年金ではありますが、一般に厚生年金は国民年金を含めた2階建てとされます。したがって、将来得られる年金も厚生年金加入期間があるほど年金額に影響されることとなります。
さらに、将来の年金だけでなく、障害年金などの年金まで考えると、厚生年金のほうが優遇された補償となります。ただその分保険料は高くなることでしょう。
年金保険では、厚生年金にのみ扶養配偶者の規定があります。厚生年金加入者の扶養配偶者については、国民年金の加入者とはなりますが保険料負担が発生しなくなります。だからと言って厚生年金加入者の保険料が増えることはありません。名目上、厚生年金加入者の保険料の運用から扶養配偶者の国民年金保険料を賄う制度となります。このようなことから家族のうちの二人が夫婦であるのであれば、国民年金二人の保険料と配偶者の一報を不要とした場合の一人分の社会保険料で天秤をかけることも可能でしょう。
個人事業ですと家族への給与は原則として認められません。例外で専従者給与であれば認めることとなっています。専従者ですので、安易に他で働くと認められないこととなります。
しかし、法人で働くこととすれば、専従者という概念が無くなり、働き方が自由となることでしょうね。
もしも、一人の収入としているのであれば、個人事業でも専従者給与を活用させての税負担の節約などもできるかもしれませんね。
このような制度ですが、国保・社保健保・国民年金と厚生年金・所得税・住民税などは、担当する役所が異なりますし、専門家もバラバラです。まとめて相談できるところは少ないと思います。その中でいろいろな情報と制度理解により、計画的に行動しないといけないと思います。
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