
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>一千万円で買った車を一万円で売った場合…
車種により耐用年数が異なりますが、6年の車だと仮定すれば、1ヶ月分の減価償却費は
1,000万 ÷ 6 ÷ 12 = 139,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
なので 1ヶ月後の評価額は
1,000万 - 139,000 = 9,861,000円
で、これを 1万円で買ったのですから相場より安い分
9,861,000 - 10,000 = 9,851,000
だけが贈与税の対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
ですから、これに税率をかけ算して
(9,851,000 - 1,100,000) × 40% - 1,250,000 = 2,250,400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を、もらった人が納税することになります。
友人としては、中古車とはいえ 1ヶ月前に 1千万だった車を 225万で買えると思えば、安いものです。
どうぞ宝くじを当てて友人を喜ばせてあげてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
贈与税を払うことになるという結論は、既回答のとおりです。
--
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります
--
という事例に該当しますので、1か月たった車の「時価」が問題になり、またその妥当額は「個々の具体的事案に基づき判定」されます。
一般に自動車は、中古になった瞬間に2~3割程度は値下がりするものですから、新車価格の7割程度(から購入額1万円を引いた残り)が、贈与額にみなされると思われます。
「個々の具体的事案に基づき判定」と税務当局が言っているのですから、これ以上のことは誰にもいえないでしょう。
1000万円の車の7割は700万円、1万円は払ったのだから699万円が贈与額とすると、
(699万円 - 110万円)× 30% - 65万円 = 111万7,000円 が納税額になります。
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