これ何て呼びますか Part2

例えばの話ですが、高額な宝くじにでも当たって新車を購入して、一ヶ月で飽きてしまって友人に「いらないからやるよ」と無償で譲った場合でも贈与税は発生するのでしょうか。極端ですが、一千万円で買った車を一万円で売った場合はどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>一千万円で買った車を一万円で売った場合…



車種により耐用年数が異なりますが、6年の車だと仮定すれば、1ヶ月分の減価償却費は
1,000万 ÷ 6 ÷ 12 = 139,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

なので 1ヶ月後の評価額は
1,000万 - 139,000 = 9,861,000円
で、これを 1万円で買ったのですから相場より安い分
9,861,000 - 10,000 = 9,851,000
だけが贈与税の対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

ですから、これに税率をかけ算して
(9,851,000 - 1,100,000) × 40% - 1,250,000 = 2,250,400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を、もらった人が納税することになります。

友人としては、中古車とはいえ 1ヶ月前に 1千万だった車を 225万で買えると思えば、安いものです。

どうぞ宝くじを当てて友人を喜ばせてあげてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。やっぱり誰かのために便宜を図れないようになっているんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/12 20:36

贈与税を払うことになるという結論は、既回答のとおりです。



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個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります
--
という事例に該当しますので、1か月たった車の「時価」が問題になり、またその妥当額は「個々の具体的事案に基づき判定」されます。

一般に自動車は、中古になった瞬間に2~3割程度は値下がりするものですから、新車価格の7割程度(から購入額1万円を引いた残り)が、贈与額にみなされると思われます。
「個々の具体的事案に基づき判定」と税務当局が言っているのですから、これ以上のことは誰にもいえないでしょう。

1000万円の車の7割は700万円、1万円は払ったのだから699万円が贈与額とすると、
(699万円 - 110万円)× 30% - 65万円 = 111万7,000円 が納税額になります。
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この回答へのお礼

すみません、前出の方をベストにさせていただきました。宝くじを当てることに専念します(笑)。

お礼日時:2015/02/12 20:37

世間一般の常識からすれば、大きな利益を受けたので贈与と考えるのが自然

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この回答へのお礼

遅くなってすみません。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/12 20:35

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