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個人経営の店に勤務しています。
社員は私一人で、特殊な仕事のために勤務時間がむちゃくちゃです。(am7:00〜pm22:30はざらにあります。)
仕事内容もプライベートのことまで任されているため、最近は理不尽さを感じ、何度も仕事内容について交渉してきたのですがなかなか受け入れてもらえず、ついには辞める意思を伝えたのですが、代わりの人を入れるまでは辞めさせられないと言われました。
そのため、毎日の仕事をこなしながら募集のこともしてきましたが、なかなか応募がきません。

毎日不安や疲労を感じているうちに、3ヶ月ほど前から毎日泣くようになり、睡眠も4時間しかとれなくなり、朝から動悸や息苦しさを感じたりと不調が続き始めました。
精神科にかかりましたが、鬱とまではいかないけど気持ちが落ち込んでいますね、と軽いお薬を頂いただけで、特に病気とまでは診断されませんでした。

しかしもう限界です。

仕事内容のことで交渉した際も、私が話している途中でもノンストップで20分こんこんと自分の事情の話しかしない人なので、話し合いの形が難しいと思い、医者に診断書を書いてもらえればそれを理由に辞めれるのではないかと思いました。
しかし、鬱でもない私に診断書は書いてもらえるのでしょうか?
どうかご意見お願いします

A 回答 (3件)

労働者側からの労働契約解除は、理由を必要としません。


必要なのは、労働契約を解除すると言う、意思表示のみでOKです。

一方、労働者の意思に反し就労させるのは、違法行為(労基法5条 強制労働の禁止)です。

ついては、正式に「退職届」を提出し、一方的に労働契約解除をしてしまえば良いかと思います。

「一身上の都合により退職致します。
つきましては、慰留等は一切ご無用にお願い致しますと共に、速やかに退職の手続きをお願い致します。
また○月○日に、既に口頭で辞意をお伝え致しましたので、△月△日以降は出社致しませんこと、お伝え致します。
本書に疑義がある場合は、口頭では無く、書面にてご連絡をお願い致します。(電話を含め、口頭によるご連絡には、対応致し兼ねますので、予めご了承下さい。)
尚、速やかに退職のお手続きが戴けませんと、当方はやむを得ず、法的,公的な手段を講じる場合がございますこと、老婆心ながら申し添え致します。」

これくらい書いて提出し、質問者さんは文面の通り、「口頭による反論などには、一切応じない」を貫き、退職手続きが行われなければ、労基署や弁護士に相談すれば良いです。
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この回答へのお礼

文書内容まで丁寧にありがとうございます。
とても助かりました。
参考に、一方的な姿勢で貫いてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/11 10:07

鬱ではないので、欝ではないという診断書しか出ません。



労務相談なら労働基準監督所へどうぞ。
一緒に交渉してくれると思います。

■労働基準監督所への相談を危惧する社労士の話
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
労基に行くという頭がなかったので、参考にします。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/10 14:23

> 医者に診断書を書いてもらえればそれを理由に辞めれるのではないかと思いました。



必要ないです。

日本国憲法
| 第22条
|  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

--
> しかし、鬱でもない私に診断書は書いてもらえるのでしょうか?

「過労。△日間の休養を要する。」
とかなら大抵の場合はOKだと思います。


就業不能の診断書なんか出したら、今後の転職で苦労する事になると思いますが。
そもそも、診断書出したって、

> 仕事内容のことで交渉した際も、私が話している途中でもノンストップで20分こんこんと自分の事情の話しかしない人なので、

と同じ事になるだけでは。
実際のところ、現状泣き寝入りしちゃってるわけですし。

--
真っ当な段取りなら、まずは、

・残業代
・休日出勤手当て
・有給休暇
・業務の改善
なんかしっかり請求しては。

通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談とかですが、状況からして組合はないので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

結果、業務改善されれば継続して勤務できるでしょうし。
上のような団体の担当者へ同席してもらい、話し合いなんか行ったが、会社の都合でトラブルが改善しないのであれば、「やむを得ず」退職って話にすれば、会社都合相当の退職として処理する事が可能な場合があります。
失業手当の給付や、転職に際しても有利になります。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
改善していくというよりも、もうこんなとこにいたくないと辞める決意が出来ているので、一度教えて頂いた全国労働組合などに相談してみます。

お礼日時:2015/02/10 14:51

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