何歳が一番楽しかった?

毎年決算時に、完成工事の実行予算から、まだ支払ってない経費を工事未払金として計上してきました。もちろん計上時には、請求書も注文書もありません。その上、次期に実際支払われない経費も多々とあり、次期決算時に余った経費をマイナス計上する始末です。
先日、会計事務所が変わったのですが、前の会計事務所の担当者が容認してきた上の事実に関して、請求書も注文書も無ければ工事未払金として認められないとご指摘を受けました。
まったくその通りだとは思うのですが、前担当者の言い分としましては、毎年、毎年そのようなことが
継続的に行われてきているので、数年単位一括りに見れば、納めている税金は変わらないから何も問題ないとのことでした。(多く工事未払金を計上したとしても、来期には過多分をマイナスすることになる為、利益がその分増え納める税金が増える。)
今回の担当者も、もしかしたら税務署の監査が入ったときに認められない可能性もあるという言い方で、はっきりしません。下手したら過少申告加算税として無駄な税金を支払わなければならない可能性があるとのことです。
昔、一度監査が入ったときには、もちろん工事未払金に関しては何も問われなかったです。
単に見逃した?のか、問題ないのか?判断に迷います。
税務に詳しい方、上記の事が過少申告加算税に該当するのかどうか是非お教えください。
あと、我が社は中小企業です。株も市場へ上場していません。

A 回答 (2件)

no1です。

もしかすると売上先の入金額の進行割合と実際の進行割合がことなっているのですか?
たとえば、工事は70%まで完了しているのだが、売上先から入金として80%部分までもらっており予定金額も入金されているということでしょうか?その場合であれば、予定の外注工事を工事未払金として計上するのではなく、売上の10%相当部分がまだ発生していないのですから10%相当分を工事前受金として前受計上(収入計上としない)とすればいいのでは。
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この回答へのお礼

返事が遅れてすみません。
残念ながら、出来高とか、発生基準とかの話じゃないんです;;
説明が下手ですみません。

弊社は少し変わった方法を昔から行っておりまして、
それは、工事が発生すると当然ながら、実行予算を組みますよね。
で、決算が来ます。
工事は今期で完成します。しかし未払が生じます。(←ここまでは普通)
で、経理としましては今期完成工事の工事未払金が
どれだけあるか、担当者に問い合わせます。
すると、担当者は実行予算を元に未払金の数字を出してくるのです。
なので、実際支払った額より多く見積もっている為、どうしても工事未払金が
余るのです。結局前期で経費として落としているので、余った分は今期で
マイナスにしないと辻褄が合わなくなります。
ほんと、まったくもっておかしな習慣です。

実行予算は、あくまでも社内だけの話なので、未払金の根拠にならないし、
これを認めたら、利益操作も簡単にできてしまうのでは?と、
前会計士に問いたところ、前期多く経費を計上しても、今期でその分経費をマイナスに
しているため、2~3年のスパンで見ると結局同じことだから大丈夫です。という回答でした。
現に税務署の監査が入った時も、その点に触れられることがなかった。と言われると、
こちらも黙って従うしかありません。

で、このたび、会計事務所が変わりました。

新しい会計士さんは、その点を指摘して、そのやり方は認められません。という事でした。
請求書や、注文書など、外部からの工事未払金の根拠となる資料が必要だとのこと。
当然といえば、当然な話なのですが、、、、ちょっと愚痴も含めて投稿させていただきました。

2~3年のスパンで考えると~~なんて発想の根拠はなんなんだろう?

でも、実際税務署が監査のときに気づかなかった?それとも容認してるの?
どちらなんだろうと、今でも首をかしげています。そういう現状なわけです。

お礼日時:2015/04/28 18:44

会計基準としてまず、売上あっての経費です。


工事の売上基準はどのように計上しているのですか?たとえば、完成基準で売上計上しているのであれば、仮にそれらの工事の原価を見積もりとして経費/工事未払金計上しても、それは未成工事支出金としていわゆる在庫計上となるだけです。そして完成していない工事の入金は未成工事受入金としていわゆる仮受金となるのです。ですので、この場合はいくら経費計上しても仕掛工事として損金から減算されます。法人税基本通達2-1-5
工事進行基準で計上している場合、完成工事高も工事の進行基準にあわせて計上しているため、その売上を計上した期間に対応する原価(材料なら納品ベース、外注費であれば、全体の契約に合わせた請負額のうち、売上を計上した期間に対応する価格)を計上すべきです。契約金額額を取り交わし、その価格と工事進行基準で売上計上した工事の期間案分が適正に行われていれば、問題ないはずです。たとえば、外注費の請求書は当社の売上完成時に請求するような請求であり、売上は工事進行基準で計上しているのであれば、請求書はなくても売上工事期間にあわせた原価を工事未払金として経費計上すればいいのですし、たとえば、足場組み立て工事みたいに進行基準に基づく工事売上高は計上していないが、外注の役務提供が完了したため、請求書がきた場合は、工事未払金として費用計上はしますが、売上計上していないため仕掛工事となるだけです。
ようは売上を上げた期間に対応する原価は見積もりでも認められます。基本通達2-1-7

ただし、記帳計上はあくまで発生主義ですので、質問の意図がよくわからないのですが、発生していない役務提供は原価が発生しませんので翌期に発生しなかったのでマイナスする意味がよくわからないです。
たとえば決算までに工事の70%が完了しており、その70%部分を売上計上したとします。その70%を完成させるまでにかかった外注等の役務提供が完了していれば、それが請求書があがっていなくても、それは見積もり計上すべきです。しかし、その外注の役務提供が本来であれば、その期間に入る予定であったが、決算末においてその役務提供がない場合は、その役務提供は発生していませんので、いくら予定であったとしても、費用計上はできないです。なので、発生した外注の役務提供が翌期にマイナスになる(なかったことにされる)ことはありえません。
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